事件番号平成28(ワ)667
事件名損害賠償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第6部
裁判年月日平成29年7月26日
事案の概要本件は,原告が搭乗していたエレベーターが下降中に緊急停止したという事故(後記の本件事故)によって傷害を受けたと主張する原告が,エレベーターの保守管理を行っていた被告に対し,民法709条の不法行為による損害賠償請求権に基づき,133万7308円及びこれに対する本件事故日である平成27年7月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成28(ワ)667
事件名損害賠償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第6部
裁判年月日平成29年7月26日
事案の概要
本件は,原告が搭乗していたエレベーターが下降中に緊急停止したという事故(後記の本件事故)によって傷害を受けたと主張する原告が,エレベーターの保守管理を行っていた被告に対し,民法709条の不法行為による損害賠償請求権に基づき,133万7308円及びこれに対する本件事故日である平成27年7月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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