事件番号平成25(ワ)4835
事件名損害賠償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第4部
裁判年月日平成29年8月2日
事案の概要本件は,亡Cの父母である原告らが,被告に対し,Cは,もやもや病による脳室内出血などにより被告が開設する刈谷豊田総合病院(以下「被告病院」という。)に入院したところ,被告病院の医師らには,①水頭症,頭蓋内圧亢進の管理について,脳室ドレナージなどの急性期管理を怠った注意義務違反,②痙攣発作に対して速やかに抗痙攣薬を投与して全身管理すべきであったのに,これを怠り約14時間半にわたり継続する痙攣発作を放置した注意義務違反があり,これらの注意義務違反の結果,Cが死亡するに至ったとして,不法行為(使用者責任)又は債務不履行に基づき,損害賠償(いずれもCが死亡した日である平成23年10月31日からの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を含む。)を請求する事案である。
事件番号平成25(ワ)4835
事件名損害賠償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第4部
裁判年月日平成29年8月2日
事案の概要
本件は,亡Cの父母である原告らが,被告に対し,Cは,もやもや病による脳室内出血などにより被告が開設する刈谷豊田総合病院(以下「被告病院」という。)に入院したところ,被告病院の医師らには,①水頭症,頭蓋内圧亢進の管理について,脳室ドレナージなどの急性期管理を怠った注意義務違反,②痙攣発作に対して速やかに抗痙攣薬を投与して全身管理すべきであったのに,これを怠り約14時間半にわたり継続する痙攣発作を放置した注意義務違反があり,これらの注意義務違反の結果,Cが死亡するに至ったとして,不法行為(使用者責任)又は債務不履行に基づき,損害賠償(いずれもCが死亡した日である平成23年10月31日からの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を含む。)を請求する事案である。
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