事件番号平成29(う)143
事件名窃盗,窃盗未遂,死体遺棄
裁判所名古屋高等裁判所 刑事第2部
裁判年月日平成29年8月17日
結果破棄自判
事案の概要本件は,被告人が,交際相手の共犯男性と共に,いずれも職に就かず,定住する場所もない中で車上生活等を続けていた約1年2か月の間に,いずれも同男性と共謀して行った死体遺棄事案と多数の窃盗事案(その内訳は,自動車窃盗3件(後記①④⑥),キャッシュカードを使用した預金の引出し窃盗9件(同③)及びさい銭盗2件(同⑤⑦,⑦は未遂))である。すなわち,被告人は,交際していたAと共謀の上,①平成27年6月21日頃,愛知県田原市内の駐車場で普通乗用自動車1台(時価約2万円相当)を窃取し,②同年12月31日頃,当時居候していた家の家主の女性(当時71歳)の死体を,同県新城市内の廃屋トイレ便槽内に運び入れるなどして遺棄し,③同女性名義のキャッシュカードを使用して,平成28年1月5日から同年3月8日までの間に9回にわたり,現金自動預払機から現金合計17万6000円を引き出して窃取し,④同年3月10日頃,同県豊川市内の駐車場で普通貨物自動車1台(時価約60万円相当)を窃取し,⑤同年7月20日,同県田原市内の神社でさい銭約200円を窃取し,⑥同月23日頃,同県田原市内のゴルフ倶楽部で普通貨物自動車1台(時価約20万円相当)を窃取し,⑦同月30日,⑤の神社でさい銭を窃取しようとしたが,さい銭箱に現金が入っていなかったためその目的を遂げなかった,というものである。
事件番号平成29(う)143
事件名窃盗,窃盗未遂,死体遺棄
裁判所名古屋高等裁判所 刑事第2部
裁判年月日平成29年8月17日
結果破棄自判
事案の概要
本件は,被告人が,交際相手の共犯男性と共に,いずれも職に就かず,定住する場所もない中で車上生活等を続けていた約1年2か月の間に,いずれも同男性と共謀して行った死体遺棄事案と多数の窃盗事案(その内訳は,自動車窃盗3件(後記①④⑥),キャッシュカードを使用した預金の引出し窃盗9件(同③)及びさい銭盗2件(同⑤⑦,⑦は未遂))である。すなわち,被告人は,交際していたAと共謀の上,①平成27年6月21日頃,愛知県田原市内の駐車場で普通乗用自動車1台(時価約2万円相当)を窃取し,②同年12月31日頃,当時居候していた家の家主の女性(当時71歳)の死体を,同県新城市内の廃屋トイレ便槽内に運び入れるなどして遺棄し,③同女性名義のキャッシュカードを使用して,平成28年1月5日から同年3月8日までの間に9回にわたり,現金自動預払機から現金合計17万6000円を引き出して窃取し,④同年3月10日頃,同県豊川市内の駐車場で普通貨物自動車1台(時価約60万円相当)を窃取し,⑤同年7月20日,同県田原市内の神社でさい銭約200円を窃取し,⑥同月23日頃,同県田原市内のゴルフ倶楽部で普通貨物自動車1台(時価約20万円相当)を窃取し,⑦同月30日,⑤の神社でさい銭を窃取しようとしたが,さい銭箱に現金が入っていなかったためその目的を遂げなかった,というものである。
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