事件番号平成28(行コ)63
事件名休業補償給付不支給処分取消請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第4部
裁判年月日平成29年3月16日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成26(行ウ)142
原審結果棄却
事案の概要本件は,控訴人が,勤務先であったA病院(愛知県知多郡a町b番地所在。以下「本件病院」という。)において,いわゆるパワーハラスメントや退職の勧奨ないし強要を受けて精神障害を発病したとして,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく休業補償給付を請求したところ,処分行政庁(半田労働基準監督署長)から業務上の疾病とは認められないとして同給付を支給しない旨の処分を受けたため,その取消しを求めた事案である。
判示事項の要旨労働基準監督署長が,パワーハラスメントや退職の勧奨ないし強要による精神障害を理由としてされた労働者災害補償保険法に基づく休業補償給付に対し,業務上の疾病とは認められないとしてした同給付を支給しない旨の処分につき,請求者については,上司との人間関係の悪化やその後の退職強要の事実があり,それによる心理的負荷は,社会通念上,客観的にみて精神障害を発症させる程度に過重であったとして,精神障害との業務起因性を認め,同処分が取り消された事例
事件番号平成28(行コ)63
事件名休業補償給付不支給処分取消請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第4部
裁判年月日平成29年3月16日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成26(行ウ)142
原審結果棄却
事案の概要
本件は,控訴人が,勤務先であったA病院(愛知県知多郡a町b番地所在。以下「本件病院」という。)において,いわゆるパワーハラスメントや退職の勧奨ないし強要を受けて精神障害を発病したとして,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく休業補償給付を請求したところ,処分行政庁(半田労働基準監督署長)から業務上の疾病とは認められないとして同給付を支給しない旨の処分を受けたため,その取消しを求めた事案である。
判示事項の要旨
労働基準監督署長が,パワーハラスメントや退職の勧奨ないし強要による精神障害を理由としてされた労働者災害補償保険法に基づく休業補償給付に対し,業務上の疾病とは認められないとしてした同給付を支給しない旨の処分につき,請求者については,上司との人間関係の悪化やその後の退職強要の事実があり,それによる心理的負荷は,社会通念上,客観的にみて精神障害を発症させる程度に過重であったとして,精神障害との業務起因性を認め,同処分が取り消された事例
このエントリーをはてなブックマークに追加