事件番号平成28(行ヒ)371
事件名障害補償費不支給決定取消等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成29年9月8日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所福岡高等裁判所
原審事件番号平成27(行コ)29
原審裁判年月日平成28年6月16日
事案の概要本件は,水俣病の認定を受けた被上告人が,公害健康被害の補償等に関する法律(以下「公健法」という。)に基づく障害補償費の支給を請求したところ,熊本県知事から,被上告人の健康被害に係る損害は損害賠償請求訴訟の結果,原因者により全て塡補されているとして,障害補償費を支給しない旨の決定(以下「本件不支給処分」という。)を受けたため,上告人を相手に,その取消し等を求める事案である。
判示事項公害健康被害の補償等に関する法律4条2項の認定を受けた者が原因者に対する損害賠償請求訴訟の確定判決に基づく損害賠償義務の全ての履行を既に受けている場合には,都道府県知事は,同法に基づく障害補償費の支給義務の全てを免れる
事件番号平成28(行ヒ)371
事件名障害補償費不支給決定取消等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成29年9月8日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所福岡高等裁判所
原審事件番号平成27(行コ)29
原審裁判年月日平成28年6月16日
事案の概要
本件は,水俣病の認定を受けた被上告人が,公害健康被害の補償等に関する法律(以下「公健法」という。)に基づく障害補償費の支給を請求したところ,熊本県知事から,被上告人の健康被害に係る損害は損害賠償請求訴訟の結果,原因者により全て塡補されているとして,障害補償費を支給しない旨の決定(以下「本件不支給処分」という。)を受けたため,上告人を相手に,その取消し等を求める事案である。
判示事項
公害健康被害の補償等に関する法律4条2項の認定を受けた者が原因者に対する損害賠償請求訴訟の確定判決に基づく損害賠償義務の全ての履行を既に受けている場合には,都道府県知事は,同法に基づく障害補償費の支給義務の全てを免れる
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