事件番号平成26(ワ)9333
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第19民事部
裁判年月日平成29年6月23日
事案の概要本件は,原告らが,被告らに対し,(1)主位的には,被告Eが亡Cの体調を管理すべき注意義務等に違反したために亡Cが死亡した,(2)予備的には,仮に上記注意義務違反と亡Cの死亡との間の因果関係が認められないとしても,亡Cが死亡しなかった相当程度の可能性を侵害されたなどとして,被告法人については特定非営利活動促進法8条・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条又は債務不履行に基づき,被告Eについては不法行為に基づき,逸失利益等の損害賠償金及びこれに対する本件事故日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
判示事項の要旨水泳教室に参加した練習生が水泳中に熱中症にり患して死亡した場合において,同水泳教室の指導者に同練習生を一定時間ごとに強制的にプールから上げて給水させるなどの措置をとるべき注意義務違反があり,同指導者が同措置をとっていたならば同練習生がその死亡の時点においてなお生存していた相当程度の可能性があったとして,同指導者に不法行為責任があるとされた事例
事件番号平成26(ワ)9333
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第19民事部
裁判年月日平成29年6月23日
事案の概要
本件は,原告らが,被告らに対し,(1)主位的には,被告Eが亡Cの体調を管理すべき注意義務等に違反したために亡Cが死亡した,(2)予備的には,仮に上記注意義務違反と亡Cの死亡との間の因果関係が認められないとしても,亡Cが死亡しなかった相当程度の可能性を侵害されたなどとして,被告法人については特定非営利活動促進法8条・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条又は債務不履行に基づき,被告Eについては不法行為に基づき,逸失利益等の損害賠償金及びこれに対する本件事故日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
判示事項の要旨
水泳教室に参加した練習生が水泳中に熱中症にり患して死亡した場合において,同水泳教室の指導者に同練習生を一定時間ごとに強制的にプールから上げて給水させるなどの措置をとるべき注意義務違反があり,同指導者が同措置をとっていたならば同練習生がその死亡の時点においてなお生存していた相当程度の可能性があったとして,同指導者に不法行為責任があるとされた事例
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