事件番号平成26(ワ)2217
事件名損害賠償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第7部
裁判年月日平成29年9月15日
事案の概要本件は,被告の従業員から勧誘を受けて仕組債を購入した原告が,同勧誘行為につき適合性原則及び説明義務に反する違法があり,違法な実質的一任売買にも当たると主張して,被告に対し,民法715条に基づき,同仕組債の購入によって被った損害(弁護士費用を含む。)7139万円及びこれに対する不法行為終了日である平成24年10月3日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成26(ワ)2217
事件名損害賠償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第7部
裁判年月日平成29年9月15日
事案の概要
本件は,被告の従業員から勧誘を受けて仕組債を購入した原告が,同勧誘行為につき適合性原則及び説明義務に反する違法があり,違法な実質的一任売買にも当たると主張して,被告に対し,民法715条に基づき,同仕組債の購入によって被った損害(弁護士費用を含む。)7139万円及びこれに対する不法行為終了日である平成24年10月3日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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