事件番号平成25(ワ)20444
事件名司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年9月27日
事案の概要本件は,いわゆる新65期司法修習生であった原告らが,被告に対し,Ⅰ)主位的請求原因として,①平成16年法律第163号による改正(以下「本件改正」という。)前裁判所法(以下「旧法」といい,本件改正後15の裁判所法を「本件改正法」という。)旧法67条2項で定められていた司法修習生がその修習期間中,国庫から一定額の給与を受ける制度(以下,「給費制」といい,国庫から支給される金員を総称して「給費」という。)を,本件改正によって廃止したことが,給費制ないし原告らの司法修習における給費を受ける権利(以下「本件権利」という。)を保障した憲法の20規定に違反し又は憲法に定める平等原則に違反するもので,本件改正は違憲無効であると主張して,本件改正前の旧法67条2項の給費支払請求権に基づき,原告らそれぞれにつき,本件改正前に支給されていた給与額237万4080円の一部である5000円の各支払を求めるとともに,②本件改正という立法行為及び本件改正後に給費制を復活しなかった立法25不作為が国家賠償法(以下「国賠法」という。)上違法であると主張して,国家賠償請求権に基づき,原告らそれぞれにつき,本件改正前に支給されていた給与額237万4080円及び慰謝料額100万円の合計である337万4080円の損害の一部である5000円の各支払を求め,Ⅱ)予備的請求原因として,司法修習生が司法修習に従事することは憲法29条2項の「公共のために用ひる」ことに該当すると主張して,同項の損失5補償請求権に基づき,原告らそれぞれにつき,本件改正前に支給されていた給与額237万4080円の一部である1万円の各支払を求める事案である。
事件番号平成25(ワ)20444
事件名司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年9月27日
事案の概要
本件は,いわゆる新65期司法修習生であった原告らが,被告に対し,Ⅰ)主位的請求原因として,①平成16年法律第163号による改正(以下「本件改正」という。)前裁判所法(以下「旧法」といい,本件改正後15の裁判所法を「本件改正法」という。)旧法67条2項で定められていた司法修習生がその修習期間中,国庫から一定額の給与を受ける制度(以下,「給費制」といい,国庫から支給される金員を総称して「給費」という。)を,本件改正によって廃止したことが,給費制ないし原告らの司法修習における給費を受ける権利(以下「本件権利」という。)を保障した憲法の20規定に違反し又は憲法に定める平等原則に違反するもので,本件改正は違憲無効であると主張して,本件改正前の旧法67条2項の給費支払請求権に基づき,原告らそれぞれにつき,本件改正前に支給されていた給与額237万4080円の一部である5000円の各支払を求めるとともに,②本件改正という立法行為及び本件改正後に給費制を復活しなかった立法25不作為が国家賠償法(以下「国賠法」という。)上違法であると主張して,国家賠償請求権に基づき,原告らそれぞれにつき,本件改正前に支給されていた給与額237万4080円及び慰謝料額100万円の合計である337万4080円の損害の一部である5000円の各支払を求め,Ⅱ)予備的請求原因として,司法修習生が司法修習に従事することは憲法29条2項の「公共のために用ひる」ことに該当すると主張して,同項の損失5補償請求権に基づき,原告らそれぞれにつき,本件改正前に支給されていた給与額237万4080円の一部である1万円の各支払を求める事案である。
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