事件番号平成26(ワ)3662
事件名国家賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年9月13日
事案の概要本件は,東京朝鮮中高級学校(以下「本件朝鮮学校」という。)を設置,運営する学校法人東京朝鮮学園(以下「東京朝鮮学園」という。)が,平成2215年11月30日付けで,文部科学大臣に対し,「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」(以下「支給法」という。)2条1項5号,「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則」(以下「本件省令」という。)1条1項2号ハ,及び「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援20金の支給に関する法律施行規則第1条第1項第2号ハの規定に基づく指定に関する規程」(以下「本件規程」という。)14条1項(いずれもその当時のもの。)に基づいて,本件朝鮮学校につきいわゆる外国人学校のうち支給法に定める高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)の支給の対象となるもの(以下「支給対象外国人学校」という。)としての指定をすることを求25める旨の申請(以下「本件申請」という。)をしたところ,同大臣から平成25年2月20日に本件朝鮮学校につき支給対象外国人学校としての指定をしない旨の処分(以下「本件不指定処分」という。)を受けたことに関して,本件不指定処分がされた時点において本件朝鮮学校の高級部の生徒であったとする原告らが,被告に対し,本件不指定処分により就学支援金を受給する権利,憲法26条が保障する教育を受ける権利等を侵害され,精神的苦痛を受けたと主5張して,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償として,各10万円及びこれに対する本件不指定処分の日(平成25年2月20日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成26(ワ)3662
事件名国家賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年9月13日
事案の概要
本件は,東京朝鮮中高級学校(以下「本件朝鮮学校」という。)を設置,運営する学校法人東京朝鮮学園(以下「東京朝鮮学園」という。)が,平成2215年11月30日付けで,文部科学大臣に対し,「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」(以下「支給法」という。)2条1項5号,「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則」(以下「本件省令」という。)1条1項2号ハ,及び「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援20金の支給に関する法律施行規則第1条第1項第2号ハの規定に基づく指定に関する規程」(以下「本件規程」という。)14条1項(いずれもその当時のもの。)に基づいて,本件朝鮮学校につきいわゆる外国人学校のうち支給法に定める高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)の支給の対象となるもの(以下「支給対象外国人学校」という。)としての指定をすることを求25める旨の申請(以下「本件申請」という。)をしたところ,同大臣から平成25年2月20日に本件朝鮮学校につき支給対象外国人学校としての指定をしない旨の処分(以下「本件不指定処分」という。)を受けたことに関して,本件不指定処分がされた時点において本件朝鮮学校の高級部の生徒であったとする原告らが,被告に対し,本件不指定処分により就学支援金を受給する権利,憲法26条が保障する教育を受ける権利等を侵害され,精神的苦痛を受けたと主5張して,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償として,各10万円及びこれに対する本件不指定処分の日(平成25年2月20日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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