事件番号平成27(ワ)8642
事件名地位確認等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成29年9月25日
事案の概要本件事案の概要(1) 国立大学法人である被告の歯学研究科の助教として勤務していた原告は,平成24年4月5日,傷害致死の公訴事実により起訴されたことで,被告の定める起訴休職制度に基づき休職処分を受け,その後,2年の休職期間が満了したことを理由に,平成26年5月2日付けで分限解雇となった。(2) 本件は,原告が,①主位的に,上記解雇は無効であると主張して,被告との間の雇用契約に基づき,同契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに,身柄拘束を解かれた後である平成27年4月から本判決確定の日までの賃金(訴状送達の日の翌日である平成27年9月16日から支払済みまで民法所定の遅延損害金を含む。)の支払を求め,②予備的に,被告との間で原告を再雇用させる旨の合意が成立していたのにこれに違反したと主張し,債務不履行に基づく損害賠償として,平成27年4月から17か月分の賃金相当額(訴状送達の日の翌日である平成27年9月16日から支払済みまで民法所定の遅延損害金を含む。)の支払を求める事案である。
判示事項の要旨傷害致死の公訴事実で起訴されて起訴休職中であった原告につき,起訴休職期間の上限を2年とする就業規則には合理性があり,起訴休職期間満了後に「雇用関係を維持しがたい場合」に当たるとしてされた原告に対する解雇は有効であるとして,原告の地位確認及び賃金等の請求が棄却され,当事者間に再雇用の合意があったとも認められないとして,原告の予備的な損害賠償請求も棄却された事例。
事件番号平成27(ワ)8642
事件名地位確認等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成29年9月25日
事案の概要
本件事案の概要(1) 国立大学法人である被告の歯学研究科の助教として勤務していた原告は,平成24年4月5日,傷害致死の公訴事実により起訴されたことで,被告の定める起訴休職制度に基づき休職処分を受け,その後,2年の休職期間が満了したことを理由に,平成26年5月2日付けで分限解雇となった。(2) 本件は,原告が,①主位的に,上記解雇は無効であると主張して,被告との間の雇用契約に基づき,同契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに,身柄拘束を解かれた後である平成27年4月から本判決確定の日までの賃金(訴状送達の日の翌日である平成27年9月16日から支払済みまで民法所定の遅延損害金を含む。)の支払を求め,②予備的に,被告との間で原告を再雇用させる旨の合意が成立していたのにこれに違反したと主張し,債務不履行に基づく損害賠償として,平成27年4月から17か月分の賃金相当額(訴状送達の日の翌日である平成27年9月16日から支払済みまで民法所定の遅延損害金を含む。)の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
傷害致死の公訴事実で起訴されて起訴休職中であった原告につき,起訴休職期間の上限を2年とする就業規則には合理性があり,起訴休職期間満了後に「雇用関係を維持しがたい場合」に当たるとしてされた原告に対する解雇は有効であるとして,原告の地位確認及び賃金等の請求が棄却され,当事者間に再雇用の合意があったとも認められないとして,原告の予備的な損害賠償請求も棄却された事例。
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