事件番号平成27(行ウ)34
事件名損害賠償等請求事件
裁判所神戸地方裁判所 第6民事部
裁判年月日平成29年5月31日
事案の概要本件は,任用期間を1年とする非常勤職員として被告(兵庫県小野市)に勤務していたが期間満了により平成27年3月31日に退職した原告が,職場において上司から受けたパワーハラスメント(パワハラ)を問題にしたがために違法に再任用20を拒否されたなどと主張して,被告に対し,①行政事件訴訟法(以下「行訴法」という)上の義務付けの訴えとして,同年4月1日付けで原告を任用すべき旨を命ずることを求めるとともに,②国家賠償法1条1項に基づき,⒜再任用拒否を理由とする500万円の損害賠償(慰謝料500万円。ただし,①の請求が認容される場合は,2か月分の給料・時間外勤務手当相当額27万8464円と慰謝料100万25円の合計127万8464円を請求するとする)と⒝パワハラを理由とする100万円の損害賠償(慰謝料100万円)を求める事案である。
事件番号平成27(行ウ)34
事件名損害賠償等請求事件
裁判所神戸地方裁判所 第6民事部
裁判年月日平成29年5月31日
事案の概要
本件は,任用期間を1年とする非常勤職員として被告(兵庫県小野市)に勤務していたが期間満了により平成27年3月31日に退職した原告が,職場において上司から受けたパワーハラスメント(パワハラ)を問題にしたがために違法に再任用20を拒否されたなどと主張して,被告に対し,①行政事件訴訟法(以下「行訴法」という)上の義務付けの訴えとして,同年4月1日付けで原告を任用すべき旨を命ずることを求めるとともに,②国家賠償法1条1項に基づき,⒜再任用拒否を理由とする500万円の損害賠償(慰謝料500万円。ただし,①の請求が認容される場合は,2か月分の給料・時間外勤務手当相当額27万8464円と慰謝料100万25円の合計127万8464円を請求するとする)と⒝パワハラを理由とする100万円の損害賠償(慰謝料100万円)を求める事案である。
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