事件番号平成28(ワ)6792
事件名不当利得返還請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成29年6月22日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要本件は,後記本件商標に係る商標権を有していた原告が,株式会社松栄(以下「松栄」という。)が本件商標に同一又は類似の別紙継続使用標章目録記載の標章1ないし同3(以下「継続使用標章1」ないし「同3」といい,併せて「継続使用標章」という。)を使用することで利得を受け原告に損失が生じているとして,松栄を吸収合併した被告に対し,不当利得返還請求権に基づき,使用料相当額の一部4600万円の返還及びこれに対する催告の日の翌日(訴状送達日の翌日)である平成28年7月23日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成28(ワ)6792
事件名不当利得返還請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成29年6月22日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要
本件は,後記本件商標に係る商標権を有していた原告が,株式会社松栄(以下「松栄」という。)が本件商標に同一又は類似の別紙継続使用標章目録記載の標章1ないし同3(以下「継続使用標章1」ないし「同3」といい,併せて「継続使用標章」という。)を使用することで利得を受け原告に損失が生じているとして,松栄を吸収合併した被告に対し,不当利得返還請求権に基づき,使用料相当額の一部4600万円の返還及びこれに対する催告の日の翌日(訴状送達日の翌日)である平成28年7月23日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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