事件番号平成25(行ウ)321
事件名相続税更正処分等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年3月3日
事案の概要本件は,亡P1(以下「本件被相続人」という。)の共同相続人のうちの一人である原告が,本件被相続人からの相続(以下「本件相続」という。)において,相続財産中の借地権が設定されている別紙2記載の各土地(以下「本件各土地」という。なお,別紙2中の「本件A土地」等の略語は以下においても用いる。)の評価額を,不動産鑑定士による鑑定評価により算定した額として相続税の申告及び修正申告をしたところ,中野税務署長が,本件各土地について,財産評価基本通達(昭和39年4月25日付け直審(資)17国税庁長官通達。ただし,平成21年5月13日課評3-6による改正前のもの。以下「評価通達」という。)によらない特別な事情があるとは認められず,過少評価となっているとして,平成23年6月29日付けで,相続税の更正処分(以下「本件更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件第一次賦課決定処分」という。)をし,更に,平成24年3月27日付けで,相続税の再更正処分(以下「本件再更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件第二次賦課決定処分」といい,本件再更正処分及び本件第一次賦課決定処分と併せて「本件各処分」という。)をしたことから,上記再更正処分には時価を超える評価をした違法があるなどと主張して,本件各処分の取消しを求める事案である。
判示事項借地権の目的となっている宅地(底地)の価額の評価方法
裁判要旨借地権の目的となっている宅地(底地)の価額の評価方法について,財産評価基本通達(昭和39年4月25日付け直審(資)17国税庁長官通達。ただし,平成21年5月13日課評3-6による改正前のもの。以下同じ。)所定の方法により評価した自用地としての価額から,同通達の定めにより評価した借地権の価額を控除した金額によって評価する旨を定める同通達25の内容は,相続財産である当該宅地の客観的交換価値を算定する上での一般的な合理性を有していると認められる。
事件番号平成25(行ウ)321
事件名相続税更正処分等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年3月3日
事案の概要
本件は,亡P1(以下「本件被相続人」という。)の共同相続人のうちの一人である原告が,本件被相続人からの相続(以下「本件相続」という。)において,相続財産中の借地権が設定されている別紙2記載の各土地(以下「本件各土地」という。なお,別紙2中の「本件A土地」等の略語は以下においても用いる。)の評価額を,不動産鑑定士による鑑定評価により算定した額として相続税の申告及び修正申告をしたところ,中野税務署長が,本件各土地について,財産評価基本通達(昭和39年4月25日付け直審(資)17国税庁長官通達。ただし,平成21年5月13日課評3-6による改正前のもの。以下「評価通達」という。)によらない特別な事情があるとは認められず,過少評価となっているとして,平成23年6月29日付けで,相続税の更正処分(以下「本件更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件第一次賦課決定処分」という。)をし,更に,平成24年3月27日付けで,相続税の再更正処分(以下「本件再更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件第二次賦課決定処分」といい,本件再更正処分及び本件第一次賦課決定処分と併せて「本件各処分」という。)をしたことから,上記再更正処分には時価を超える評価をした違法があるなどと主張して,本件各処分の取消しを求める事案である。
判示事項
借地権の目的となっている宅地(底地)の価額の評価方法
裁判要旨
借地権の目的となっている宅地(底地)の価額の評価方法について,財産評価基本通達(昭和39年4月25日付け直審(資)17国税庁長官通達。ただし,平成21年5月13日課評3-6による改正前のもの。以下同じ。)所定の方法により評価した自用地としての価額から,同通達の定めにより評価した借地権の価額を控除した金額によって評価する旨を定める同通達25の内容は,相続財産である当該宅地の客観的交換価値を算定する上での一般的な合理性を有していると認められる。
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