事件番号平成27(ワ)32055
事件名専用使用権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年9月27日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要本件は,別紙商標権目録記載の商標権(以下「本件商標権」という。)につき専用使用権(以下「本件専用使用権」という。)を有する原告が,被告による別紙被告標章目録記載の標章(以下「被告標章」という。)が付された「スイマーバ」という商品名の乳幼児用首浮き輪(以下,同商品を「本件商品」といい,被告が輸入,5販売する本件商品を「被告商品」という。)の輸入,販売その他の前記第1の1記載の行為が本件専用使用権を侵害し,また,原告の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一の商品等表示を使用したものであって不正競争防止法2条1項1号の不正競争に該当すると主張して,被告に対し,商標法36条1項,2項又は不正競争防止法3条1項,2項に基づき,上記各行為の差止め及び被告標10章を付した乳幼児用首浮き輪の廃棄を求めるとともに,民法709条又は不正競争防止法4条に基づき(対象期間は,平成26年12月1日から平成27年3月3日まで及び同年5月19日から同年10月31日までである。),被告が被告商品を販売したことによる損害賠償として,2010万円(商標法38条2項又は不正競争防止法5条2項により算定される損害額)及びこれに対する不法行為後の日であ15る平成27年11月1日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成27(ワ)32055
事件名専用使用権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年9月27日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要
本件は,別紙商標権目録記載の商標権(以下「本件商標権」という。)につき専用使用権(以下「本件専用使用権」という。)を有する原告が,被告による別紙被告標章目録記載の標章(以下「被告標章」という。)が付された「スイマーバ」という商品名の乳幼児用首浮き輪(以下,同商品を「本件商品」といい,被告が輸入,5販売する本件商品を「被告商品」という。)の輸入,販売その他の前記第1の1記載の行為が本件専用使用権を侵害し,また,原告の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一の商品等表示を使用したものであって不正競争防止法2条1項1号の不正競争に該当すると主張して,被告に対し,商標法36条1項,2項又は不正競争防止法3条1項,2項に基づき,上記各行為の差止め及び被告標10章を付した乳幼児用首浮き輪の廃棄を求めるとともに,民法709条又は不正競争防止法4条に基づき(対象期間は,平成26年12月1日から平成27年3月3日まで及び同年5月19日から同年10月31日までである。),被告が被告商品を販売したことによる損害賠償として,2010万円(商標法38条2項又は不正競争防止法5条2項により算定される損害額)及びこれに対する不法行為後の日であ15る平成27年11月1日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加