事件番号平成27(ワ)37455
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年9月22日
事案の概要本件は,被告江戸川区が設置管理するA学校(以下「本件学校」という。)の学校非常勤事務職員であった原告が,本件学校の事務職員である同僚の被告江戸川区補助参加人B(以下「補助参加人」という。)から,原告の胸の大きさを話題するなどのセクシャルハラスメント(以下「セクハラ」という。)を受け,また,歯間ブラシ25を洗わされたりするなどのパワーハラスメント(以下「パワハラ」という。)を受けたところ,①これらの行為が,補助参加人の被告江戸川区の公務員としての職務を行うについてなされたものであり,また,②補助参加人が被告東京都から給与の支給を負担しているとし,また,③被告江戸川区が原告の事業主として職場環境配慮義務を負っているところ,その違反があるとして,被告江戸川区に対しては,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項又は職場環境配慮義務の債務不履行に基5づき,被告東京都に対しては,国賠法3条1項に基づき,連帯して,損害合計551万7630円及びこれに対する不法行為の後であり,かつ,本訴状送達の日の翌日である平成28年1月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成27(ワ)37455
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年9月22日
事案の概要
本件は,被告江戸川区が設置管理するA学校(以下「本件学校」という。)の学校非常勤事務職員であった原告が,本件学校の事務職員である同僚の被告江戸川区補助参加人B(以下「補助参加人」という。)から,原告の胸の大きさを話題するなどのセクシャルハラスメント(以下「セクハラ」という。)を受け,また,歯間ブラシ25を洗わされたりするなどのパワーハラスメント(以下「パワハラ」という。)を受けたところ,①これらの行為が,補助参加人の被告江戸川区の公務員としての職務を行うについてなされたものであり,また,②補助参加人が被告東京都から給与の支給を負担しているとし,また,③被告江戸川区が原告の事業主として職場環境配慮義務を負っているところ,その違反があるとして,被告江戸川区に対しては,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項又は職場環境配慮義務の債務不履行に基5づき,被告東京都に対しては,国賠法3条1項に基づき,連帯して,損害合計551万7630円及びこれに対する不法行為の後であり,かつ,本訴状送達の日の翌日である平成28年1月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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