事件番号平成29(ネ)53
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第14民事部
裁判年月日平成29年11月30日
結果その他
原審裁判所大阪地方裁判所
原審事件番号平成27(ワ)7965
原審結果棄却
事案の概要本件は,控訴人が,大阪府情報公開条例(平成11年大阪府条例第39号。以下「本件条例」という。)に基づき,大阪府知事に対し,第16回ピースおおさか展示リニューアル監修委員会配布資料等の公開請求をしたのに対し,大阪府知事から,平成27年2月9日付けで上記配布資料に記録されている情報が本件条例8条1項所定の非公開情報に該当することを理由とする非公開決定を受けたところ,同決定は違法であり,これにより精神的苦痛を受けたと主張して,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料160万円の支払を求める事案である。
判示事項の要旨1 公益財団法人大阪国際平和センターがその設置運営する平和資料館「ピースおおさか」に展示する戦争と平和に関する資料について展示リニューアル事業を行うにあたり作成したリニューアル後の展示内容の詳細を記載した文書を保有している大阪府が,リニューアルオープン前に大阪府情報公開条例(平成11年大阪府条例第39号)に基づき当該文書の公開請求を受けた場合において,当該文書に記録されている情報が同条例8条1項1号所定の非公開情報に該当するとは認められないとされた事例
2 大阪府知事が,大阪府情報公開条例に基づき公開請求がされた前記1の文書に記録されている情報につき同条例8条1項所定の非公開情報に該当すると判断して上記文書につき非公開決定をしたことが,職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と決定したもので国家賠償法上違法であるとして,大阪府に対する国家賠償請求が認められた事例
事件番号平成29(ネ)53
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第14民事部
裁判年月日平成29年11月30日
結果その他
原審裁判所大阪地方裁判所
原審事件番号平成27(ワ)7965
原審結果棄却
事案の概要
本件は,控訴人が,大阪府情報公開条例(平成11年大阪府条例第39号。以下「本件条例」という。)に基づき,大阪府知事に対し,第16回ピースおおさか展示リニューアル監修委員会配布資料等の公開請求をしたのに対し,大阪府知事から,平成27年2月9日付けで上記配布資料に記録されている情報が本件条例8条1項所定の非公開情報に該当することを理由とする非公開決定を受けたところ,同決定は違法であり,これにより精神的苦痛を受けたと主張して,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料160万円の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
1 公益財団法人大阪国際平和センターがその設置運営する平和資料館「ピースおおさか」に展示する戦争と平和に関する資料について展示リニューアル事業を行うにあたり作成したリニューアル後の展示内容の詳細を記載した文書を保有している大阪府が,リニューアルオープン前に大阪府情報公開条例(平成11年大阪府条例第39号)に基づき当該文書の公開請求を受けた場合において,当該文書に記録されている情報が同条例8条1項1号所定の非公開情報に該当するとは認められないとされた事例
2 大阪府知事が,大阪府情報公開条例に基づき公開請求がされた前記1の文書に記録されている情報につき同条例8条1項所定の非公開情報に該当すると判断して上記文書につき非公開決定をしたことが,職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と決定したもので国家賠償法上違法であるとして,大阪府に対する国家賠償請求が認められた事例
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