事件番号平成28(行ヒ)303
事件名所得税更正処分等取消請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成29年12月15日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成27(行コ)236
原審裁判年月日平成28年4月21日
事案の概要本件は,長期間にわたり馬券を購入し,当たり馬券の払戻金を得ていた被上告人が,平成17年分から同22年分までの所得税の確定申告をし,その際,当たり馬券の払戻金に係る所得(以下「本件所得」という。)は雑所得に該当し,外れ馬券の購入代金が必要経費に当たるとして,総所得金額及び納付すべき税額を計算したところ,所轄税務署長から,本件所得は一時所得に該当し,外れ馬券の購入代金を一時所得に係る総収入金額から控除することはできないとして,上記各年分の所得税に係る各更正並びに同17年分から同21年分までの所得税に係る無申告加算税及び同22年分の所得税に係る過少申告加算税の各賦課決定を受けたことから,上告人を相手に,上記各更正のうち確定申告額を超える部分及び上記各賦課決定の取消しを求める事案である。
判示事項1 競馬の当たり馬券の払戻金が所得税法35条1項にいう雑所得に当たるとされた事例
2 競馬の外れ馬券の購入代金が雑所得である当たり馬券の払戻金を得るため直接に要した費用として所得税法37条1項にいう必要経費に当たるとされた事例
事件番号平成28(行ヒ)303
事件名所得税更正処分等取消請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成29年12月15日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成27(行コ)236
原審裁判年月日平成28年4月21日
事案の概要
本件は,長期間にわたり馬券を購入し,当たり馬券の払戻金を得ていた被上告人が,平成17年分から同22年分までの所得税の確定申告をし,その際,当たり馬券の払戻金に係る所得(以下「本件所得」という。)は雑所得に該当し,外れ馬券の購入代金が必要経費に当たるとして,総所得金額及び納付すべき税額を計算したところ,所轄税務署長から,本件所得は一時所得に該当し,外れ馬券の購入代金を一時所得に係る総収入金額から控除することはできないとして,上記各年分の所得税に係る各更正並びに同17年分から同21年分までの所得税に係る無申告加算税及び同22年分の所得税に係る過少申告加算税の各賦課決定を受けたことから,上告人を相手に,上記各更正のうち確定申告額を超える部分及び上記各賦課決定の取消しを求める事案である。
判示事項
1 競馬の当たり馬券の払戻金が所得税法35条1項にいう雑所得に当たるとされた事例
2 競馬の外れ馬券の購入代金が雑所得である当たり馬券の払戻金を得るため直接に要した費用として所得税法37条1項にいう必要経費に当たるとされた事例
このエントリーをはてなブックマークに追加