事件番号平成27(行ウ)9
事件名遺族厚生年金不支給決定取消請求事件
裁判所岐阜地方裁判所 民事第1部
裁判年月日平成29年4月28日
事案の概要本件は,原告が,平成24年7月30日に死亡した亡Cの配偶者(内縁の妻)であるとして遺族厚生年金の裁定を請求したところ,処分行政庁(厚生労働大臣)が,亡Cの死亡当時,亡Cと亡Cの法律上の配偶者である補助参加人との婚姻関係が形骸化しているとは認められず,原告と亡Cの重婚的内縁関係は成立しないとの理由により,平成25年5月27日付けで遺族厚生年金を支給しない旨の決定(以下「本件処分」という。)したことから,被告に対し,本件処分の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨老齢厚生年金の受給権者の死亡に伴い,同受給権者と内縁関係にあった原告が,自らが受給権を有する同受給権者の配偶者であるとして遺族厚生年金の裁定を請求したところ,厚生労働大臣が,原告と同受給権者には重婚的内縁関係は成立しないとの理由により遺族厚生年金を支給しない旨の決定をしたため,原告がこの決定の取消しを求めた事案について,同受給権者と法律上の婚姻関係にあった被告補助参加人との婚姻関係は,事実上の離婚状態に至っているものと評価され,原告が厚生年金法上の「配偶者」であるため,被告補助参加人に受給権を認めた本件決定は違法であるとしてこれを取り消した事例。
事件番号平成27(行ウ)9
事件名遺族厚生年金不支給決定取消請求事件
裁判所岐阜地方裁判所 民事第1部
裁判年月日平成29年4月28日
事案の概要
本件は,原告が,平成24年7月30日に死亡した亡Cの配偶者(内縁の妻)であるとして遺族厚生年金の裁定を請求したところ,処分行政庁(厚生労働大臣)が,亡Cの死亡当時,亡Cと亡Cの法律上の配偶者である補助参加人との婚姻関係が形骸化しているとは認められず,原告と亡Cの重婚的内縁関係は成立しないとの理由により,平成25年5月27日付けで遺族厚生年金を支給しない旨の決定(以下「本件処分」という。)したことから,被告に対し,本件処分の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨
老齢厚生年金の受給権者の死亡に伴い,同受給権者と内縁関係にあった原告が,自らが受給権を有する同受給権者の配偶者であるとして遺族厚生年金の裁定を請求したところ,厚生労働大臣が,原告と同受給権者には重婚的内縁関係は成立しないとの理由により遺族厚生年金を支給しない旨の決定をしたため,原告がこの決定の取消しを求めた事案について,同受給権者と法律上の婚姻関係にあった被告補助参加人との婚姻関係は,事実上の離婚状態に至っているものと評価され,原告が厚生年金法上の「配偶者」であるため,被告補助参加人に受給権を認めた本件決定は違法であるとしてこれを取り消した事例。
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