事件番号平成27(ワ)306
事件名鑑定報酬等請求事件
裁判所岐阜地方裁判所 民事第2部
裁判年月日平成29年3月29日
事案の概要本件は,訴外D(以下「D」という。)を被告人とする刑事事件(以下「本件刑事事件」という。)に関し,原告が,被告との間でDと面接等を行った上で精神鑑定書を作成する旨の準委任契約を締結し,これを作成したとして,被告に対し,鑑定報酬35万円(面接料15万円,鑑定書作成費20万円)及び交通費実費2万3784円の合計37万3784円及びこれに対する支払請求後である平成26年11月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成27(ワ)306
事件名鑑定報酬等請求事件
裁判所岐阜地方裁判所 民事第2部
裁判年月日平成29年3月29日
事案の概要
本件は,訴外D(以下「D」という。)を被告人とする刑事事件(以下「本件刑事事件」という。)に関し,原告が,被告との間でDと面接等を行った上で精神鑑定書を作成する旨の準委任契約を締結し,これを作成したとして,被告に対し,鑑定報酬35万円(面接料15万円,鑑定書作成費20万円)及び交通費実費2万3784円の合計37万3784円及びこれに対する支払請求後である平成26年11月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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