事件番号平成26(ワ)6163
事件名特許権侵害行為差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成29年12月14日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称システム作動方法
事案の概要本件は,①発明の名称を「システム作動方法」とする発明に係る特許権(特許第3350773号。以下「本件特許権A」といい,これに係る特許を「本件特許A」5という。)及び②発明の名称を「遊戯装置,およびその制御方法」とする発明に係る特許権(特許第3295771号。以下「本件特許権B」といい,これに係る特許を「本件特許B」というとともに,本件特許権Aと本件特許権Bを併せて「本件各特許権」という。)を有する原告が,被告が業として,Ⅰ:別紙「イ号製品目録」記載の各ゲームソフトの製造,販売等をしたことは,本件特許Aの請求項1及び210に係る各発明(以下,それぞれ「本件発明A-1」,「本件発明A-2」といい,両発明を併せて「本件各発明A」という。)を間接侵害(特許法101条4号)し,侵害行為を惹起したことにつき不法行為が成立する,Ⅱ:別紙「ロ号製品目録」記載の各ゲームソフトの製造,販売をしたことは,本件特許Bの請求項1及び8に係る各発明(以下,それぞれ「本件発明B-1」,「本件発明B-8」といい,両発15明を併せて「本件各発明B」というとともに,本件各発明Aと本件各発明Bを併せて「本件各発明」という。)を間接侵害(特許法101条1号,4号)するものであり,侵害行為を惹起したことにつき不法行為が成立するとして,被告に対し,不法行為(本件各特許権の侵害又は一般不法行為)に基づき,損害賠償金9億8323万1115円(本件特許Aの実施料相当額8億9123万1115円,本件特許20Bの実施料相当額4700万円,弁護士等費用相当額4500万円の合計額)及びこれに対する不法行為の後の日である平成26年7月11日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成26(ワ)6163
事件名特許権侵害行為差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成29年12月14日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称システム作動方法
事案の概要
本件は,①発明の名称を「システム作動方法」とする発明に係る特許権(特許第3350773号。以下「本件特許権A」といい,これに係る特許を「本件特許A」5という。)及び②発明の名称を「遊戯装置,およびその制御方法」とする発明に係る特許権(特許第3295771号。以下「本件特許権B」といい,これに係る特許を「本件特許B」というとともに,本件特許権Aと本件特許権Bを併せて「本件各特許権」という。)を有する原告が,被告が業として,Ⅰ:別紙「イ号製品目録」記載の各ゲームソフトの製造,販売等をしたことは,本件特許Aの請求項1及び210に係る各発明(以下,それぞれ「本件発明A-1」,「本件発明A-2」といい,両発明を併せて「本件各発明A」という。)を間接侵害(特許法101条4号)し,侵害行為を惹起したことにつき不法行為が成立する,Ⅱ:別紙「ロ号製品目録」記載の各ゲームソフトの製造,販売をしたことは,本件特許Bの請求項1及び8に係る各発明(以下,それぞれ「本件発明B-1」,「本件発明B-8」といい,両発15明を併せて「本件各発明B」というとともに,本件各発明Aと本件各発明Bを併せて「本件各発明」という。)を間接侵害(特許法101条1号,4号)するものであり,侵害行為を惹起したことにつき不法行為が成立するとして,被告に対し,不法行為(本件各特許権の侵害又は一般不法行為)に基づき,損害賠償金9億8323万1115円(本件特許Aの実施料相当額8億9123万1115円,本件特許20Bの実施料相当額4700万円,弁護士等費用相当額4500万円の合計額)及びこれに対する不法行為の後の日である平成26年7月11日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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