事件番号平成27(ワ)12265
事件名不当利得返還請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成29年9月14日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称変成器及び変成器用のコイルボビン
事案の概要本件は,原告が,被告に対し,(1)原告と被告が共有している後記巻鉄心特許に係る特許権について,被告が原告の同意なく第三者に通常実施権を許諾したとして,不当利得返還請求権又は不法行為(特許法73条3項の同意権の侵害)に基づき,25被告が受領した当該特許の実施料の半額に相当する利得の返還又は損害の賠償及びこれに対する請求日の翌日又は不法行為の後の日である平成27年5月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,(2)原告が被告から変成器用のフレームの製造,販売を委託され,被告に対して販売価格の3%に相当する実施料を支払っていたが,その金員は被告が有していた後記フレーム特許の実施料であったとして,不当利得返還請求権に基づき,その特許権5が消滅した後に支払った実施料に相当する利得の一部の返還及びこれに対する請求日の翌日である同年10月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成27(ワ)12265
事件名不当利得返還請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成29年9月14日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称変成器及び変成器用のコイルボビン
事案の概要
本件は,原告が,被告に対し,(1)原告と被告が共有している後記巻鉄心特許に係る特許権について,被告が原告の同意なく第三者に通常実施権を許諾したとして,不当利得返還請求権又は不法行為(特許法73条3項の同意権の侵害)に基づき,25被告が受領した当該特許の実施料の半額に相当する利得の返還又は損害の賠償及びこれに対する請求日の翌日又は不法行為の後の日である平成27年5月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,(2)原告が被告から変成器用のフレームの製造,販売を委託され,被告に対して販売価格の3%に相当する実施料を支払っていたが,その金員は被告が有していた後記フレーム特許の実施料であったとして,不当利得返還請求権に基づき,その特許権5が消滅した後に支払った実施料に相当する利得の一部の返還及びこれに対する請求日の翌日である同年10月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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