事件番号平成28(ワ)8424
事件名商標権侵害差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成29年12月14日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要本件は,原告が,原告の有する商標権に係る商標と同一の標章を付したリュックサック及びショルダーバッグを輸入し販売する被告に対し,商標権侵害を理由として,商標法36条1項,37条1号に基づき,上記商品の販売及び販売のための展示の差止め,同法36条2項に基づき,上記商品の廃棄を求めるとともに,損害賠償請求として,1000万円及びこれに対する平成28年9月6日(訴状送達の日の翌日)か10ら支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成28(ワ)8424
事件名商標権侵害差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成29年12月14日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要
本件は,原告が,原告の有する商標権に係る商標と同一の標章を付したリュックサック及びショルダーバッグを輸入し販売する被告に対し,商標権侵害を理由として,商標法36条1項,37条1号に基づき,上記商品の販売及び販売のための展示の差止め,同法36条2項に基づき,上記商品の廃棄を求めるとともに,損害賠償請求として,1000万円及びこれに対する平成28年9月6日(訴状送達の日の翌日)か10ら支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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