事件番号平成28(ネ)2098
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第1民事部
裁判年月日平成29年12月15日
結果その他
原審裁判所大阪地方裁判所
原審事件番号平成25(ワ)1620
原審結果棄却
事案の概要本件は,控訴人らが,被控訴人の設置する高等学校の器械体操部に所属していた控訴人Aが部活動の練習中に鉄棒から落下し頸部を負傷した事故(以下「本件事故」という。)について,当時同部の顧問であった教諭,及び大阪府教育委員会委嘱に係る外部指導者であったコーチには,注意義務違反があり,これによって控訴人らは損害を被ったと主張し,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,それぞれ損害賠償金(控訴人Aにおいて2億3555万5276円,控訴人Bにおいて550万円,控訴人C及び控訴人Dにおいて各330万円)及びこれに対する本件事故日である平成22年4月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨大阪府立高等学校の器械体操部の3年生部員が,部活動で鉄棒演技の練習中に鉄棒から落下し負傷し,極めて重篤な後遺障害が残存した事故について,大阪府教育委員会委嘱に係る外部指導者であったコーチに,鉄棒演技中に逆手前方車輪を行い背中側に回転しようとしたが勢いが足りず回転が途中で止まり倒立に近い姿勢から逆回転し始める状況になった場合には必ず鉄棒から手を離して着地する危険回避方法をとるよう指導すべき注意義務を怠った過失,及び,上記指導を受けていない部員が上記状況になった場合に上記危険回避方法をとらず逆手握りによる前振り(逆方向への振り戻り)になったときに補助行為によって部員の回転を止めることができるよう自ら補助者として鉄棒下の適切な位置に立つべき注意義務を怠った過失があったとして,大阪府の国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を認め,当該部員本人の請求を1億9009万2529円の限度で,同部員の母親の請求を440万円の限度で,同部員の姉二人の請求を各110万円の限度で,それぞれ認容した事例(なお,参考として原審判決別紙1及び2を別紙4として添付した。)。
事件番号平成28(ネ)2098
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第1民事部
裁判年月日平成29年12月15日
結果その他
原審裁判所大阪地方裁判所
原審事件番号平成25(ワ)1620
原審結果棄却
事案の概要
本件は,控訴人らが,被控訴人の設置する高等学校の器械体操部に所属していた控訴人Aが部活動の練習中に鉄棒から落下し頸部を負傷した事故(以下「本件事故」という。)について,当時同部の顧問であった教諭,及び大阪府教育委員会委嘱に係る外部指導者であったコーチには,注意義務違反があり,これによって控訴人らは損害を被ったと主張し,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,それぞれ損害賠償金(控訴人Aにおいて2億3555万5276円,控訴人Bにおいて550万円,控訴人C及び控訴人Dにおいて各330万円)及びこれに対する本件事故日である平成22年4月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
大阪府立高等学校の器械体操部の3年生部員が,部活動で鉄棒演技の練習中に鉄棒から落下し負傷し,極めて重篤な後遺障害が残存した事故について,大阪府教育委員会委嘱に係る外部指導者であったコーチに,鉄棒演技中に逆手前方車輪を行い背中側に回転しようとしたが勢いが足りず回転が途中で止まり倒立に近い姿勢から逆回転し始める状況になった場合には必ず鉄棒から手を離して着地する危険回避方法をとるよう指導すべき注意義務を怠った過失,及び,上記指導を受けていない部員が上記状況になった場合に上記危険回避方法をとらず逆手握りによる前振り(逆方向への振り戻り)になったときに補助行為によって部員の回転を止めることができるよう自ら補助者として鉄棒下の適切な位置に立つべき注意義務を怠った過失があったとして,大阪府の国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を認め,当該部員本人の請求を1億9009万2529円の限度で,同部員の母親の請求を440万円の限度で,同部員の姉二人の請求を各110万円の限度で,それぞれ認容した事例(なお,参考として原審判決別紙1及び2を別紙4として添付した。)。
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