事件番号平成29(ワ)10742
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年12月25日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称加熱処理システム,加熱調理器および換気ファン装置
事案の概要本件は,発明の名称を「加熱処理システム,加熱調理器および換気ファン装置」とする特許第3797900号(以下「本件特許1」といい,その願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書等1」という。)に係る特許権(以下「本件特許権1」という。)及び発明の名称を「加熱調理器」とする特許第37979504号(以下「本件特許2」といい,その願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書等2」という。)に係る特許権(以下「本件特許権2」といい,本件特許権1と併せて「本件各特許権」という。)並びに本件各特許権に基づく被告に対する一切の請求権の譲渡を受けたと主張する原告が,被告が製造し,販売する別紙1被告製品目録A記載の各製品(以下,併せて「被告製品A」という。)及び被10告が過去に製造し,販売していた別紙2被告製品目録B記載の各製品(以下,併せて「被告製品B」といい,被告製品Aと併せて「被告各製品」という。)につき,①被告各製品は,本件明細書等1の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(以下「本件発明1-1」といい,本件特許1のうち本件発明1-1についての特許を「本件発明1-1についての特許」という。)又は同5記載の発明(以下「本件発明1-152」といい,本件特許1のうち本件発明1-2についての特許を「本件発明1-2についての特許」という。)の技術的範囲に含まれる物の生産にのみ用いる物であるから,被告が被告各製品を製造し,販売する行為は本件特許権1を侵害するものとみなされる行為である(特許法101条1号),②被告各製品は,本件発明1-1又は同1-2の技術的範囲に含まれる物の生産に用いる物であってこれらの発明20の課題の解決に不可欠なものであるから,被告が本件発明1-1及び同1-2が特許発明であることを知りながら被告各製品を製造し,販売する行為は本件特許権1を侵害するものとみなされる行為である(特許法101条2号),③被告各製品と別紙3被告製品目録C記載の各レンジフードファン(以下「対応レンジフードファン」という。)とを併せた加熱調理システムは,本件発明1-1又は同1-2の技25術的範囲に属するから,被告各製品と対応レンジフードファンを併せて販売する行為は本件特許権1を侵害する行為である,④被告各製品は,本件明細書等2の特許請求の範囲の請求項2記載の発明(以下「本件発明2-1」といい,本件特許2のうち本件発明2-1についての特許を「本件発明2-1についての特許」という。)又は同4記載の発明(以下「本件発明2-2」といい,本件特許2のうち本件発明2-2についての特許を「本件発明2-2についての特許」という。)の技術的範5囲に属するから,被告が被告各製品を製造し,販売する行為は本件特許権2を侵害する行為である,と主張して,特許法100条1項に基づき被告製品Aの製造及び販売の差止めを求め,同条2項に基づき被告製品Aの廃棄を求めると共に,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権(対象期間は,平成19年1月1日から平成28年12月31日までである。また,本件特許権1の侵害を原因とする損害賠償10請求と,本件特許権2の侵害を原因とする損害賠償請求とは,選択的併合の関係にある。)に基づき,損害賠償金6億6000万円(逸失利益8億8500万円の一部である6億円及び弁護士費用6000万円)及びこれに対する不法行為後の日である平成29年4月12日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成29(ワ)10742
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年12月25日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称加熱処理システム,加熱調理器および換気ファン装置
事案の概要
本件は,発明の名称を「加熱処理システム,加熱調理器および換気ファン装置」とする特許第3797900号(以下「本件特許1」といい,その願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書等1」という。)に係る特許権(以下「本件特許権1」という。)及び発明の名称を「加熱調理器」とする特許第37979504号(以下「本件特許2」といい,その願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書等2」という。)に係る特許権(以下「本件特許権2」といい,本件特許権1と併せて「本件各特許権」という。)並びに本件各特許権に基づく被告に対する一切の請求権の譲渡を受けたと主張する原告が,被告が製造し,販売する別紙1被告製品目録A記載の各製品(以下,併せて「被告製品A」という。)及び被10告が過去に製造し,販売していた別紙2被告製品目録B記載の各製品(以下,併せて「被告製品B」といい,被告製品Aと併せて「被告各製品」という。)につき,①被告各製品は,本件明細書等1の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(以下「本件発明1-1」といい,本件特許1のうち本件発明1-1についての特許を「本件発明1-1についての特許」という。)又は同5記載の発明(以下「本件発明1-152」といい,本件特許1のうち本件発明1-2についての特許を「本件発明1-2についての特許」という。)の技術的範囲に含まれる物の生産にのみ用いる物であるから,被告が被告各製品を製造し,販売する行為は本件特許権1を侵害するものとみなされる行為である(特許法101条1号),②被告各製品は,本件発明1-1又は同1-2の技術的範囲に含まれる物の生産に用いる物であってこれらの発明20の課題の解決に不可欠なものであるから,被告が本件発明1-1及び同1-2が特許発明であることを知りながら被告各製品を製造し,販売する行為は本件特許権1を侵害するものとみなされる行為である(特許法101条2号),③被告各製品と別紙3被告製品目録C記載の各レンジフードファン(以下「対応レンジフードファン」という。)とを併せた加熱調理システムは,本件発明1-1又は同1-2の技25術的範囲に属するから,被告各製品と対応レンジフードファンを併せて販売する行為は本件特許権1を侵害する行為である,④被告各製品は,本件明細書等2の特許請求の範囲の請求項2記載の発明(以下「本件発明2-1」といい,本件特許2のうち本件発明2-1についての特許を「本件発明2-1についての特許」という。)又は同4記載の発明(以下「本件発明2-2」といい,本件特許2のうち本件発明2-2についての特許を「本件発明2-2についての特許」という。)の技術的範5囲に属するから,被告が被告各製品を製造し,販売する行為は本件特許権2を侵害する行為である,と主張して,特許法100条1項に基づき被告製品Aの製造及び販売の差止めを求め,同条2項に基づき被告製品Aの廃棄を求めると共に,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権(対象期間は,平成19年1月1日から平成28年12月31日までである。また,本件特許権1の侵害を原因とする損害賠償10請求と,本件特許権2の侵害を原因とする損害賠償請求とは,選択的併合の関係にある。)に基づき,損害賠償金6億6000万円(逸失利益8億8500万円の一部である6億円及び弁護士費用6000万円)及びこれに対する不法行為後の日である平成29年4月12日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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