事件番号平成28(行ウ)421
事件名社会保険等の支払い請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年9月5日
事案の概要本件は,①原告が,厚生年金保険法(以下「厚年法」という。)28条の2(平成24年法律第63号による改正前のもの。以下同じ。)第1項に基づいて原告の夫であるP1の厚生年金保険原簿の訂正の請求をしたが,処分行政庁から平成27年10月16日付けで訂正しない旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたことから,被告に対し,本件処分の取消しを求める(本件処分取消しの訴え)とともに,②原告が,本件処分を不服として審査請求をしたが,裁決行政庁から平成28年4月25日付けでその審査請求を棄却する旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を受けたことから,被告に対し,本件裁決の取消し(本件裁決取消しの訴え)を求める事案である。
判示事項厚生年金保険法28条の2(平成24年法律第63号による改正前のもの。以下同じ。)に基づく訂正の請求をした者の亡夫が,同法9条の被保険者であったとは認められないとして,同法28条の4に基づく亡夫の厚生年金保険原簿を訂正しない旨の処分の一部が,違法であるとされた事例
裁判要旨厚生年金保険法28条の2に基づく訂正の請求をした者の亡夫が,同法9条の被保険者であったとは認められないとして,同法28条の4に基づく厚生年金保険原簿を訂正しない旨の処分につき,次の判示(1)及び(2)の事情が認められる期間について,亡夫は,厚生年金保険の被保険者(同法9条)であったと認めるのが相当であるとして,前記訂正しない旨の処分の一部を違法とした事例
 (1) 亡夫は,警備業を営む任意包括適用事業所と契約関係にある警備員として勤務していた。
 (2) 上記事業所は,亡夫の出勤日数,休日勤務日数,夜勤日数,昼残業時間数,夜残業時間数を管理し,これに各単価を乗じた額を支給していたほか,亡夫の講習代,定期代,交通費,通信費等の職務を遂行する上で必要となる経費的な手当も支給していた。
事件番号平成28(行ウ)421
事件名社会保険等の支払い請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年9月5日
事案の概要
本件は,①原告が,厚生年金保険法(以下「厚年法」という。)28条の2(平成24年法律第63号による改正前のもの。以下同じ。)第1項に基づいて原告の夫であるP1の厚生年金保険原簿の訂正の請求をしたが,処分行政庁から平成27年10月16日付けで訂正しない旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたことから,被告に対し,本件処分の取消しを求める(本件処分取消しの訴え)とともに,②原告が,本件処分を不服として審査請求をしたが,裁決行政庁から平成28年4月25日付けでその審査請求を棄却する旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を受けたことから,被告に対し,本件裁決の取消し(本件裁決取消しの訴え)を求める事案である。
判示事項
厚生年金保険法28条の2(平成24年法律第63号による改正前のもの。以下同じ。)に基づく訂正の請求をした者の亡夫が,同法9条の被保険者であったとは認められないとして,同法28条の4に基づく亡夫の厚生年金保険原簿を訂正しない旨の処分の一部が,違法であるとされた事例
裁判要旨
厚生年金保険法28条の2に基づく訂正の請求をした者の亡夫が,同法9条の被保険者であったとは認められないとして,同法28条の4に基づく厚生年金保険原簿を訂正しない旨の処分につき,次の判示(1)及び(2)の事情が認められる期間について,亡夫は,厚生年金保険の被保険者(同法9条)であったと認めるのが相当であるとして,前記訂正しない旨の処分の一部を違法とした事例
 (1) 亡夫は,警備業を営む任意包括適用事業所と契約関係にある警備員として勤務していた。
 (2) 上記事業所は,亡夫の出勤日数,休日勤務日数,夜勤日数,昼残業時間数,夜残業時間数を管理し,これに各単価を乗じた額を支給していたほか,亡夫の講習代,定期代,交通費,通信費等の職務を遂行する上で必要となる経費的な手当も支給していた。
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