事件番号平成29(ワ)780
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成30年1月30日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称二次元コード,ステルスコード,情報コードの読み取り装置及びステルスコードの読み取り装置
事案の概要本件は,発明の名称を「二次元コード,ステルスコード,情報コードの読み取り装置及びステルスコードの読み取り装置」とする後記本件特許権を有する原告が,被告エヌ・ティ・ティ・データ(以下「被告NTTデータ」という。)がその余の被5告ら(以下「被告金融機関ら」という。)に対して別紙物件目録記載1の二次元コードによるトランザクション認証機能(以下「本件認証機能」という。)を実現するソフトウェアを提供し,被告金融機関らが同ソフトウェアを利用等する行為につき,後記本件特許権の侵害(被告NTTデータについては予備的に間接侵害)を主張して,被告NTTデータに対し,①本件特許権に基づき,本件認証機能を実現するソ10フトウェアの提供,提供の申出の差止め,②不法行為に基づく損害賠償請求として,損害金2400万円のうちの一部である1200万円及びこれに対する平成29年2月9日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,被告金融機関らに対し,①本件特許権に基づき,同二次元コードを生成して,利用者の端末に送信し,同端末上の取引画面に表示させる行15為(同二次元コードの生産行為)の差止め,並びに②不法行為に基づく損害賠償請求として,損害金各240万円の一部である120万円及びこれに対する平成29年11月22日(訴えの変更申立書送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成29(ワ)780
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成30年1月30日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称二次元コード,ステルスコード,情報コードの読み取り装置及びステルスコードの読み取り装置
事案の概要
本件は,発明の名称を「二次元コード,ステルスコード,情報コードの読み取り装置及びステルスコードの読み取り装置」とする後記本件特許権を有する原告が,被告エヌ・ティ・ティ・データ(以下「被告NTTデータ」という。)がその余の被5告ら(以下「被告金融機関ら」という。)に対して別紙物件目録記載1の二次元コードによるトランザクション認証機能(以下「本件認証機能」という。)を実現するソフトウェアを提供し,被告金融機関らが同ソフトウェアを利用等する行為につき,後記本件特許権の侵害(被告NTTデータについては予備的に間接侵害)を主張して,被告NTTデータに対し,①本件特許権に基づき,本件認証機能を実現するソ10フトウェアの提供,提供の申出の差止め,②不法行為に基づく損害賠償請求として,損害金2400万円のうちの一部である1200万円及びこれに対する平成29年2月9日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,被告金融機関らに対し,①本件特許権に基づき,同二次元コードを生成して,利用者の端末に送信し,同端末上の取引画面に表示させる行15為(同二次元コードの生産行為)の差止め,並びに②不法行為に基づく損害賠償請求として,損害金各240万円の一部である120万円及びこれに対する平成29年11月22日(訴えの変更申立書送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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