事件番号平成27(行ウ)462
事件名旅券返納命令及び渡航先制限取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年4月19日
事案の概要本件は,ジャーナリストである原告が,トルコ共和国(以下「トルコ」という。)とシリアとの国境付近に渡航し,現地を取材した上でその成果を発表する計画を有していたところ,外務大臣から平成27年2月6日付けで旅券法19条1項4号の規定に基づく一般旅券の返納命令(本件第1処分)を受け,その後,原告が同年3月20日付けで一般旅券の発給の申請(以下「本件申請」という。)をしたところ,外務大臣から同年4月7日付けで一般旅券の発給処分(本件第2処分)を受けるに当たり,同法5条2項の規定に基づき,その渡航先を本件渡航先とする制限を受けたことから,上記各処分(本件第2処分については本件制限部分)が,いずれも原告の報道及び取材の自由(憲法21条1項)並びに海外渡航の自由(憲法22条2項)を侵害し,外務大臣の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものであり,また,憲法31条に由来する行政手続法13条1項の規定に基づく聴聞の手続を経なかったものであるから,違憲かつ違法であるとして,その各取消しを求める事案である。
判示事項1 トルコとの国境付近からシリアに渡航することを計画していたジャーナリストに対する旅券法19条1項4号に基づく一般旅券の返納命令に裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるとはいえないとされた事例
2 旅券法19条1項4号に基づく一般旅券の返納命令につき,行政手続法13条2項1号所定の聴聞を要しない場合に該当するとされた事例
3 旅券法19条1項4号に基づく一般旅券の返納命令により旅券を返納した者の新たな旅券の発給申請に対する一般旅券の発給処分において同法5条2項に基づく渡航先の制限をしたことに裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるとはいえないとされた事例
裁判要旨1 トルコとの国境付近からシリアに渡航することを計画していたジャーナリストに対し外務大臣がした旅券法19条1項4号に基づく一般旅券の返納命令は,当時のシリアの情勢が,紛争状態を呈し,各勢力による衝突,襲撃や拉致等が発生して多数の死傷者が出ており,外務省から退避勧告の危険情報が発出され,過激派勢力が2名の邦人を殺害したとする映像を公開して今後も邦人の殺害を継続する旨を表明するなどの状況にあったこと,上記ジャーナリストが,シリアへの渡航計画について一般の新聞による取材及び報道を受け,その実名及び顔写真と共に渡航の時期や経路がインターネット等のメディアを通じて配信され,拡散するおそれがある状況に陥っていたこと,上記ジャーナリストが,外務省からの渡航中止の要請にもかかわらずシリアへの渡航の意思を維持していたことなど判示の事情の下では,上記ジャーナリストの生命・身体を保護するためにシリアへの渡航を中止させる必要があり,かつ,そのためには旅券を返納させる必要があるとした同大臣の判断において,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるとはいえない。
2 前項の一般旅券の返納命令につき,外務大臣において,聴聞の通知により旅券の返納命令が予定されていることを知った対象者が予定を繰り上げて出国することを聴聞の実施まで確実に阻止する手段がなく,また,対象者が自己の所在を隠した場合には返納命令を官報に掲載した上で旅券の効力を失わせることが考えられるものの,出国予定日までの残された期間に鑑みるとこのような方法によっても対象者の渡航を中止させることは困難であったなど判示の事情の下では,国民の生命・身体の保護という旅券法19条1項4号が目的とする公益を図る上で,緊急に不利益処分としての旅券の返納命令をする必要があるため,聴聞の手続を執ることができないとき(行政手続法13条2項1号)に該当する。
3 第1項の一般旅券の返納命令により旅券を返納した対象者の新たな旅券の発給申請に対する一般旅券の発給処分において,外務大臣が旅券法5条2項に基づき渡航先をイラク及びシリアを除く全ての国と地域に制限したことは,シリアの情勢が上記申請がされた時点においても安定化していたとはいえないこと,外務省はイラクについても退避勧告の危険情報を発出していたこと,対象者自身が上記申請に当たり,今後半年又は1年くらい様子をみるため渡航はしないつもりである旨を記載した書面を提出し,イラク及びシリアに渡航する意向及び必要性等を具体的に示していなかったこと,対象者としては渡航先の制限を受けた後も同法9条に基づき渡航先の追加を図る余地がないものではないことなど判示の事情の下では,同大臣の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるとはいえない。
事件番号平成27(行ウ)462
事件名旅券返納命令及び渡航先制限取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年4月19日
事案の概要
本件は,ジャーナリストである原告が,トルコ共和国(以下「トルコ」という。)とシリアとの国境付近に渡航し,現地を取材した上でその成果を発表する計画を有していたところ,外務大臣から平成27年2月6日付けで旅券法19条1項4号の規定に基づく一般旅券の返納命令(本件第1処分)を受け,その後,原告が同年3月20日付けで一般旅券の発給の申請(以下「本件申請」という。)をしたところ,外務大臣から同年4月7日付けで一般旅券の発給処分(本件第2処分)を受けるに当たり,同法5条2項の規定に基づき,その渡航先を本件渡航先とする制限を受けたことから,上記各処分(本件第2処分については本件制限部分)が,いずれも原告の報道及び取材の自由(憲法21条1項)並びに海外渡航の自由(憲法22条2項)を侵害し,外務大臣の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものであり,また,憲法31条に由来する行政手続法13条1項の規定に基づく聴聞の手続を経なかったものであるから,違憲かつ違法であるとして,その各取消しを求める事案である。
判示事項
1 トルコとの国境付近からシリアに渡航することを計画していたジャーナリストに対する旅券法19条1項4号に基づく一般旅券の返納命令に裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるとはいえないとされた事例
2 旅券法19条1項4号に基づく一般旅券の返納命令につき,行政手続法13条2項1号所定の聴聞を要しない場合に該当するとされた事例
3 旅券法19条1項4号に基づく一般旅券の返納命令により旅券を返納した者の新たな旅券の発給申請に対する一般旅券の発給処分において同法5条2項に基づく渡航先の制限をしたことに裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるとはいえないとされた事例
裁判要旨
1 トルコとの国境付近からシリアに渡航することを計画していたジャーナリストに対し外務大臣がした旅券法19条1項4号に基づく一般旅券の返納命令は,当時のシリアの情勢が,紛争状態を呈し,各勢力による衝突,襲撃や拉致等が発生して多数の死傷者が出ており,外務省から退避勧告の危険情報が発出され,過激派勢力が2名の邦人を殺害したとする映像を公開して今後も邦人の殺害を継続する旨を表明するなどの状況にあったこと,上記ジャーナリストが,シリアへの渡航計画について一般の新聞による取材及び報道を受け,その実名及び顔写真と共に渡航の時期や経路がインターネット等のメディアを通じて配信され,拡散するおそれがある状況に陥っていたこと,上記ジャーナリストが,外務省からの渡航中止の要請にもかかわらずシリアへの渡航の意思を維持していたことなど判示の事情の下では,上記ジャーナリストの生命・身体を保護するためにシリアへの渡航を中止させる必要があり,かつ,そのためには旅券を返納させる必要があるとした同大臣の判断において,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるとはいえない。
2 前項の一般旅券の返納命令につき,外務大臣において,聴聞の通知により旅券の返納命令が予定されていることを知った対象者が予定を繰り上げて出国することを聴聞の実施まで確実に阻止する手段がなく,また,対象者が自己の所在を隠した場合には返納命令を官報に掲載した上で旅券の効力を失わせることが考えられるものの,出国予定日までの残された期間に鑑みるとこのような方法によっても対象者の渡航を中止させることは困難であったなど判示の事情の下では,国民の生命・身体の保護という旅券法19条1項4号が目的とする公益を図る上で,緊急に不利益処分としての旅券の返納命令をする必要があるため,聴聞の手続を執ることができないとき(行政手続法13条2項1号)に該当する。
3 第1項の一般旅券の返納命令により旅券を返納した対象者の新たな旅券の発給申請に対する一般旅券の発給処分において,外務大臣が旅券法5条2項に基づき渡航先をイラク及びシリアを除く全ての国と地域に制限したことは,シリアの情勢が上記申請がされた時点においても安定化していたとはいえないこと,外務省はイラクについても退避勧告の危険情報を発出していたこと,対象者自身が上記申請に当たり,今後半年又は1年くらい様子をみるため渡航はしないつもりである旨を記載した書面を提出し,イラク及びシリアに渡航する意向及び必要性等を具体的に示していなかったこと,対象者としては渡航先の制限を受けた後も同法9条に基づき渡航先の追加を図る余地がないものではないことなど判示の事情の下では,同大臣の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるとはいえない。
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