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事件番号
平成28(行ウ)241
事件名
個人情報一部非開示決定処分取消請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
平成29年5月19日
判示事項
緊急措置入院患者本人から東京都個人情報の保護に関する条例(平成27年東京都条例第140号による改正前のもの)に基づいてされた緊急措置入院に係る診療記録の開示請求について,診療記録中「現病歴」欄の記載は同条例16条6号の非開示情報に該当しないとして,不開示決定の一部を取り消した事例
裁判要旨
東京都知事が緊急措置入院をさせた患者本人から東京都個人情報の保護に関する条例(平成27年東京都条例第140号による改正前のもの)に基づいてされた緊急措置入院に係る診療記録の開示請求について,実施機関は,措置入院制度の性質上,開示することにより,診断及び治療に関する業務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため,同条例16条6号の非開示情報に該当するとして「現病歴」欄の記載を開示しないとしたが,(1)情報源となった第三者(本人の両親及び警察官)との信頼関係が損なわれるおそれがあるとする点については,同条7号本文の要件も参照すべきところ,①本人の両親が本人に開示することを了解する旨の同意書を提出しているなどの事情の下で,これを開示することによりその信頼を不当に損なうことになるとは認められず,②警察官から提供された情報の部分も情報を提供した警察官も特定することが困難であるという事情の下で,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律23条による通報義務を負う警察官との信頼関係も直ちに損なわれるとは認められず,(2)医師が患者本人の感情や反応を考慮する結果,診療記録の記載内容が形骸化するおそれがあるとする点については,患者の現病歴は,同法の委任を受けた厚生労働大臣の定める基準において,精神保健指定医が患者の緊急措置入院を認めるに当たり考慮するものとする事項とされていて,緊急措置入院が適法であったことを証する上で記録化することを避けられない事項であると考えられるから,その記載内容が形骸化する具体的なおそれがあるということはできないとして,その不開示決定部分を取り消した事例
事件番号
平成28(行ウ)241
事件名
個人情報一部非開示決定処分取消請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
平成29年5月19日
判示事項
緊急措置入院患者本人から東京都個人情報の保護に関する条例(平成27年東京都条例第140号による改正前のもの)に基づいてされた緊急措置入院に係る診療記録の開示請求について,診療記録中「現病歴」欄の記載は同条例16条6号の非開示情報に該当しないとして,不開示決定の一部を取り消した事例
裁判要旨
東京都知事が緊急措置入院をさせた患者本人から東京都個人情報の保護に関する条例(平成27年東京都条例第140号による改正前のもの)に基づいてされた緊急措置入院に係る診療記録の開示請求について,実施機関は,措置入院制度の性質上,開示することにより,診断及び治療に関する業務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため,同条例16条6号の非開示情報に該当するとして「現病歴」欄の記載を開示しないとしたが,(1)情報源となった第三者(本人の両親及び警察官)との信頼関係が損なわれるおそれがあるとする点については,同条7号本文の要件も参照すべきところ,①本人の両親が本人に開示することを了解する旨の同意書を提出しているなどの事情の下で,これを開示することによりその信頼を不当に損なうことになるとは認められず,②警察官から提供された情報の部分も情報を提供した警察官も特定することが困難であるという事情の下で,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律23条による通報義務を負う警察官との信頼関係も直ちに損なわれるとは認められず,(2)医師が患者本人の感情や反応を考慮する結果,診療記録の記載内容が形骸化するおそれがあるとする点については,患者の現病歴は,同法の委任を受けた厚生労働大臣の定める基準において,精神保健指定医が患者の緊急措置入院を認めるに当たり考慮するものとする事項とされていて,緊急措置入院が適法であったことを証する上で記録化することを避けられない事項であると考えられるから,その記載内容が形骸化する具体的なおそれがあるということはできないとして,その不開示決定部分を取り消した事例
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