事件番号平成25(行ウ)129
事件名文書不開示処分取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成29年9月21日
事案の概要本件開示請求の対象となる文書には情報公開法5条1号,2号イ,6号イ所定の不開示情報が記載されているとして,一部不開示決定(以下「本件旧決定」という。)をした。その後,大阪労働局長は,平成26年2月27日付けで,原告に対し,本件旧決定を取り消す旨の決定(以下「本件取消決定」という。)をするとともに,本件開示請求につき改めて一部開示決定(以下「本件新決定」という。)をした。(2) 甲事件は,原告が,被告を相手に,本件旧決定により不開示とされた部分(後に開示された部分を除く。)の取消しと,上記不開示とされた部分の開示決定の義務付けを求める事案である。
判示事項1 処分行政庁が情報公開法に基づく行政文書の開示請求に対する一部不開示決定(本件旧決定)を取り消して,改めて一部不開示決定(本件新決定)をした場合における本件旧決定の不開示部分取消訴訟の訴えの利益の有無
2 大阪労働局需給調整指導官作成に係る事業所への指導監督記録及び同事業所作成に係る是正報告書等に記載された情報の情報公開法5条1号,2号イ及び6号イ所定の不開示情報該当性の有無
裁判要旨原告が,大阪労働局長に対して,情報公開法に基づき,大阪労働局需給調整指導官による事業所への指導監督記録及び事業所による是正報告書等の開示を求めたところ,大阪労働局長が対象文書には同法5条1号,2号イ及び6号イ所定の不開示情報が記載されているとして一部不開示決定(本件旧決定)をし,その後,本件旧決定を取り消す(本件取消決定)とともに,本件開示請求につき改めて一部開示決定(本件新決定)をしたことから,原告が,本件旧決定及び本件新決定の不開示部分の取消し,開示決定の義務付け及び国家賠償を求めた事案について,本件旧決定は,本件取消決定により遡及的に効力を失っているから取消しの訴えの利益を欠き,本件新決定は適法であるとして,本件旧決定の取消し及び義務付けの訴えを却下し,本件新決定の取消し及び国家賠償請求を棄却した事例
事件番号平成25(行ウ)129
事件名文書不開示処分取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成29年9月21日
事案の概要
本件開示請求の対象となる文書には情報公開法5条1号,2号イ,6号イ所定の不開示情報が記載されているとして,一部不開示決定(以下「本件旧決定」という。)をした。その後,大阪労働局長は,平成26年2月27日付けで,原告に対し,本件旧決定を取り消す旨の決定(以下「本件取消決定」という。)をするとともに,本件開示請求につき改めて一部開示決定(以下「本件新決定」という。)をした。(2) 甲事件は,原告が,被告を相手に,本件旧決定により不開示とされた部分(後に開示された部分を除く。)の取消しと,上記不開示とされた部分の開示決定の義務付けを求める事案である。
判示事項
1 処分行政庁が情報公開法に基づく行政文書の開示請求に対する一部不開示決定(本件旧決定)を取り消して,改めて一部不開示決定(本件新決定)をした場合における本件旧決定の不開示部分取消訴訟の訴えの利益の有無
2 大阪労働局需給調整指導官作成に係る事業所への指導監督記録及び同事業所作成に係る是正報告書等に記載された情報の情報公開法5条1号,2号イ及び6号イ所定の不開示情報該当性の有無
裁判要旨
原告が,大阪労働局長に対して,情報公開法に基づき,大阪労働局需給調整指導官による事業所への指導監督記録及び事業所による是正報告書等の開示を求めたところ,大阪労働局長が対象文書には同法5条1号,2号イ及び6号イ所定の不開示情報が記載されているとして一部不開示決定(本件旧決定)をし,その後,本件旧決定を取り消す(本件取消決定)とともに,本件開示請求につき改めて一部開示決定(本件新決定)をしたことから,原告が,本件旧決定及び本件新決定の不開示部分の取消し,開示決定の義務付け及び国家賠償を求めた事案について,本件旧決定は,本件取消決定により遡及的に効力を失っているから取消しの訴えの利益を欠き,本件新決定は適法であるとして,本件旧決定の取消し及び義務付けの訴えを却下し,本件新決定の取消し及び国家賠償請求を棄却した事例
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