事件番号平成24(行ウ)3
事件名政務調査費返還履行請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成29年12月8日
事案の概要本件は,地方自治法100条14項(平成23年法律第35号による改正前のもの。以下,特に断らない限り,同じ。)の規定により定められた北海道議会の会派及び議員の政務調査費に関する条例(平成13年北海道条例第41号。平成23年北海道条例第44号による改正前のもの。以下「本件条例」という。)に基づいて,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部としてその議会における会派又は議員である被告補助参加人ら(以下,単に「補助参加人ら」という。)に対し被告から交付された平成22年度政務調査費(以下,単に「政務調査費」という。)について,北海道の住民を構成員とする権利能力なき社団である原告が,北海道議会の会派及び議員の政務調査費に関する規程(平成13年北海道議会告示第1号。平成24年北海道議会告示第1号による改正前のもの。以下「本件規程」という。)4条並びに別表第1及び第2に定める使途基準に従って使用されておらず,その政務調査費の使用は本件条例8条に違反する違法なものであって,補助参加人らは交付された政務調査費の全部又は一部について法律上の原因なく利得をしているにもかかわらず,北海道の執行機関である被告が補助参加人らに対して不当利得返還請求権の行使を違法に怠っていると主張して,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号の規定に基づいて,被告が別紙2一覧表の「相手方」欄記載の各被告補助参加人に対して各被告補助参加人に対応する同表の「請求額」欄記載の各金員を北海道に支払うよう請求をすることを求める事案である。
判示事項の要旨北海道議会の会派及び北海道議会議員が北海道から交付を受けた政務調査費に関して,北海道の住民で構成される団体が,北海道議会の一部の会派及び北海道議会議員が地方自治法その他の使途基準に違反して支出して不当に利得しているにもかかわらず,北海道知事がその返還請求権の行使を違法に怠っていると主張して,北海道知事に対し,その返還請求をするよう求めたのに対し,上記会派及び上記同議会議員による政務調査費の一部に違法があるとして,上記請求の一部を認容した事例
事件番号平成24(行ウ)3
事件名政務調査費返還履行請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成29年12月8日
事案の概要
本件は,地方自治法100条14項(平成23年法律第35号による改正前のもの。以下,特に断らない限り,同じ。)の規定により定められた北海道議会の会派及び議員の政務調査費に関する条例(平成13年北海道条例第41号。平成23年北海道条例第44号による改正前のもの。以下「本件条例」という。)に基づいて,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部としてその議会における会派又は議員である被告補助参加人ら(以下,単に「補助参加人ら」という。)に対し被告から交付された平成22年度政務調査費(以下,単に「政務調査費」という。)について,北海道の住民を構成員とする権利能力なき社団である原告が,北海道議会の会派及び議員の政務調査費に関する規程(平成13年北海道議会告示第1号。平成24年北海道議会告示第1号による改正前のもの。以下「本件規程」という。)4条並びに別表第1及び第2に定める使途基準に従って使用されておらず,その政務調査費の使用は本件条例8条に違反する違法なものであって,補助参加人らは交付された政務調査費の全部又は一部について法律上の原因なく利得をしているにもかかわらず,北海道の執行機関である被告が補助参加人らに対して不当利得返還請求権の行使を違法に怠っていると主張して,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号の規定に基づいて,被告が別紙2一覧表の「相手方」欄記載の各被告補助参加人に対して各被告補助参加人に対応する同表の「請求額」欄記載の各金員を北海道に支払うよう請求をすることを求める事案である。
判示事項の要旨
北海道議会の会派及び北海道議会議員が北海道から交付を受けた政務調査費に関して,北海道の住民で構成される団体が,北海道議会の一部の会派及び北海道議会議員が地方自治法その他の使途基準に違反して支出して不当に利得しているにもかかわらず,北海道知事がその返還請求権の行使を違法に怠っていると主張して,北海道知事に対し,その返還請求をするよう求めたのに対し,上記会派及び上記同議会議員による政務調査費の一部に違法があるとして,上記請求の一部を認容した事例
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