事件番号平成28(う)598
事件名不正競争防止法違反被告事件
裁判所大阪高等裁判所 第4刑事部
裁判年月日平成29年12月8日
結果棄却
判示事項の要旨1 不正競争防止法(平成27年法律第54号による改正前のもの)2条1項10号にいう「技術的制限手段により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像,音声若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能」の意義
2 不正競争防止法(平成27年法律第54号による改正前のもの)2条1項10号にいう「技術的制限手段により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像,音声若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能」を有するプログラムに当たるとされた事例
事件番号平成28(う)598
事件名不正競争防止法違反被告事件
裁判所大阪高等裁判所 第4刑事部
裁判年月日平成29年12月8日
結果棄却
判示事項の要旨
1 不正競争防止法(平成27年法律第54号による改正前のもの)2条1項10号にいう「技術的制限手段により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像,音声若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能」の意義
2 不正競争防止法(平成27年法律第54号による改正前のもの)2条1項10号にいう「技術的制限手段により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像,音声若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能」を有するプログラムに当たるとされた事例
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