事件番号平成27(ワ)8334
事件名地位確認等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成30年1月24日
事案の概要本件事案の概要等1 本件事案の概要本件は,被告において有期雇用職員として就労していた原告が,①原被告間の雇用契約において定められた労働条件は,被告における無期雇用職員の労働条件を下回っており,労働契約法(以下「労契法」という。)20条に違反するとして,主位的には無期雇用職員と同様の労働条件が適用されることを前提として,また,予備的には労契法20条に違反する労働条件を適用することは不法行為にあたるとして,無期雇用職員との差額賃金等合計1038万1660円の支払,②被告が原告に対して労契法20条に違反する労働条件を適用していたことは不法行為にあたるとして,慰謝料等合計135万5347円の支払,並びに,上記①及び②に対する平成28年4月29日(請求の趣旨変更の申立書の送達日の翌日)から支払済みまで,民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求めている事案である。
判示事項の要旨有期雇用職員として被告で就労していた原告が,無期雇用職員である被告の正職員との間における賃金額や賞与の有無等の労働条件の相違につき,労働契約法20条に違反する不合理な相違であるなどと主張して損害賠償等を請求した事案で,原告が主張する被告の正職員との間の労働条件の相違は,いずれも労働契約法20条の不合理な労働条件の相違にはあたらないなどとして,請求が棄却された事例
事件番号平成27(ワ)8334
事件名地位確認等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成30年1月24日
事案の概要
本件事案の概要等1 本件事案の概要本件は,被告において有期雇用職員として就労していた原告が,①原被告間の雇用契約において定められた労働条件は,被告における無期雇用職員の労働条件を下回っており,労働契約法(以下「労契法」という。)20条に違反するとして,主位的には無期雇用職員と同様の労働条件が適用されることを前提として,また,予備的には労契法20条に違反する労働条件を適用することは不法行為にあたるとして,無期雇用職員との差額賃金等合計1038万1660円の支払,②被告が原告に対して労契法20条に違反する労働条件を適用していたことは不法行為にあたるとして,慰謝料等合計135万5347円の支払,並びに,上記①及び②に対する平成28年4月29日(請求の趣旨変更の申立書の送達日の翌日)から支払済みまで,民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求めている事案である。
判示事項の要旨
有期雇用職員として被告で就労していた原告が,無期雇用職員である被告の正職員との間における賃金額や賞与の有無等の労働条件の相違につき,労働契約法20条に違反する不合理な相違であるなどと主張して損害賠償等を請求した事案で,原告が主張する被告の正職員との間の労働条件の相違は,いずれも労働契約法20条の不合理な労働条件の相違にはあたらないなどとして,請求が棄却された事例
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