事件番号平成29(ワ)21107
事件名不正競争行為差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成30年3月19日
事案の概要本件は,原告が,被告に対し,被告の販売に係る別紙被告商品目録記載の商品(サックス用ストラップ。以下「被告商品」という。)は,原告の販売に係る別紙原告商品目録記載のサックス用ストラップ(以下「原告商品」という。)の形態を模倣した20ものであり,被告による被告商品の譲渡(「販売」は,「譲渡」に含まれる。),販売のための展示及び輸出(以下,これらを併せて「販売等」ということがある。)は,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項3号の不正競争行為(商品形態模倣行為)に該当すると主張して,同法3条1項に基づき被告商品の販売等の差止めを,同条2項に基づき同商品の廃棄を,同法4条,5条2項に基づき,平成28年1251月頃から訴状提出日である平成29年6月23日までの被告商品の販売につき,不法行為による損害賠償金880万円及び不法行為後の日である平成29年6月23日(訴状提出日)からの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成29(ワ)21107
事件名不正競争行為差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成30年3月19日
事案の概要
本件は,原告が,被告に対し,被告の販売に係る別紙被告商品目録記載の商品(サックス用ストラップ。以下「被告商品」という。)は,原告の販売に係る別紙原告商品目録記載のサックス用ストラップ(以下「原告商品」という。)の形態を模倣した20ものであり,被告による被告商品の譲渡(「販売」は,「譲渡」に含まれる。),販売のための展示及び輸出(以下,これらを併せて「販売等」ということがある。)は,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項3号の不正競争行為(商品形態模倣行為)に該当すると主張して,同法3条1項に基づき被告商品の販売等の差止めを,同条2項に基づき同商品の廃棄を,同法4条,5条2項に基づき,平成28年1251月頃から訴状提出日である平成29年6月23日までの被告商品の販売につき,不法行為による損害賠償金880万円及び不法行為後の日である平成29年6月23日(訴状提出日)からの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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