事件番号平成29(ネ)10059等
事件名特許権侵害差止請求権不存在確認等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成30年3月14日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要本件製品の使用が本件特許権の侵害となるものではなく,したがって,被控訴人がした本件各通告は,控訴人に対する不法行為(民法709条)となる旨主張して,本訴請求をしている。他方,被控訴人は,控訴人が本件製品を使用したことにより本件特許権が侵害され,また,現在も本件特許権が侵害されるおそれがある旨主張して,反訴請求をしている。(2) 本訴は,控訴人が,被控訴人に対し,控訴人による本件製品の使用は本件特許権の侵害とならないから,本件各通告は違法であるところ,被控訴人には故意又は過失があり,控訴人は,本件各通告を受けたことにより本件製品の使用を停止せざるを得なくなって,原告事業からの撤退を余儀なくされるとともに,本件各通告への対応を迫られ,その結果,本件製品その他原告事業のため使用していた機器の残リース料相当額518万0700円(①本件製品の残リース料247万8000円,②本件皮むき機の残リース料57万3300円及び③本件フリーザーの残リース料212万9400円の合計),弁護士費用・弁理士費用相当額200万円,記録謄写費用相当額2万3595円及び出張費用相当額9万7160円の損害を被ったなどと主張して,不法行為による損害賠償金730万1455円及びうち212万9400円に対する平成26年9月1日(上記③の最終支払期日の翌日)から,うち57万3300円に対する同年10月1日(上記②の最終支払期日の翌日)から,うち212万0755円(弁護士費用・弁理士費用相当額,記録謄写費用相当額及び出張費用相当額の合計)に対する平成27年1月25日(本訴請求に係る訴状送達の日の翌日)から,うち247万8000円に対する平成28年12月1日(上記①の最終支払期日の翌日)から,各支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成29(ネ)10059等
事件名特許権侵害差止請求権不存在確認等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成30年3月14日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要
本件製品の使用が本件特許権の侵害となるものではなく,したがって,被控訴人がした本件各通告は,控訴人に対する不法行為(民法709条)となる旨主張して,本訴請求をしている。他方,被控訴人は,控訴人が本件製品を使用したことにより本件特許権が侵害され,また,現在も本件特許権が侵害されるおそれがある旨主張して,反訴請求をしている。(2) 本訴は,控訴人が,被控訴人に対し,控訴人による本件製品の使用は本件特許権の侵害とならないから,本件各通告は違法であるところ,被控訴人には故意又は過失があり,控訴人は,本件各通告を受けたことにより本件製品の使用を停止せざるを得なくなって,原告事業からの撤退を余儀なくされるとともに,本件各通告への対応を迫られ,その結果,本件製品その他原告事業のため使用していた機器の残リース料相当額518万0700円(①本件製品の残リース料247万8000円,②本件皮むき機の残リース料57万3300円及び③本件フリーザーの残リース料212万9400円の合計),弁護士費用・弁理士費用相当額200万円,記録謄写費用相当額2万3595円及び出張費用相当額9万7160円の損害を被ったなどと主張して,不法行為による損害賠償金730万1455円及びうち212万9400円に対する平成26年9月1日(上記③の最終支払期日の翌日)から,うち57万3300円に対する同年10月1日(上記②の最終支払期日の翌日)から,うち212万0755円(弁護士費用・弁理士費用相当額,記録謄写費用相当額及び出張費用相当額の合計)に対する平成27年1月25日(本訴請求に係る訴状送達の日の翌日)から,うち247万8000円に対する平成28年12月1日(上記①の最終支払期日の翌日)から,各支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加