事件番号平成27(行ウ)311
事件名一時金申請却下処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成29年9月27日
事案の概要本件は,原告が,厚生労働大臣に対して,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下「法」という。)13条3項に規定する一時金(以下「一時金」という。)の支給を申請したところ,厚生労働大臣から,原告は法2条の「中国残留邦人等」に該当するとは認められないとして,平成27年3月24日付けで同申請を却下する処分(以下「本件処分」という。)を受けたことから,原告は法2条の「中国残留邦人等」に該当すると主張して,本件処分の取消しを求める事案である。
判示事項中国の地域における昭和20年8月9日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年9月2日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたもの(以下「本邦本籍者」という。)と本邦本籍者ではない者との間に同月3日以後中国の地域で出生し,引き続き中国の地域に居住している者が,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下「支援法」という。)2条1号の「中国残留邦人等」に該当するか。
裁判要旨本邦本籍者と本邦本籍者でない者との間に昭和20年9月3日以後中国の地域で出生し,引き続き中国の地域に居住している者は,支援法2条1号の委任を受けた同法施行規則1条3号により同法2条の「中国残留邦人等」に該当するとはいえない。
事件番号平成27(行ウ)311
事件名一時金申請却下処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成29年9月27日
事案の概要
本件は,原告が,厚生労働大臣に対して,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下「法」という。)13条3項に規定する一時金(以下「一時金」という。)の支給を申請したところ,厚生労働大臣から,原告は法2条の「中国残留邦人等」に該当するとは認められないとして,平成27年3月24日付けで同申請を却下する処分(以下「本件処分」という。)を受けたことから,原告は法2条の「中国残留邦人等」に該当すると主張して,本件処分の取消しを求める事案である。
判示事項
中国の地域における昭和20年8月9日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年9月2日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたもの(以下「本邦本籍者」という。)と本邦本籍者ではない者との間に同月3日以後中国の地域で出生し,引き続き中国の地域に居住している者が,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下「支援法」という。)2条1号の「中国残留邦人等」に該当するか。
裁判要旨
本邦本籍者と本邦本籍者でない者との間に昭和20年9月3日以後中国の地域で出生し,引き続き中国の地域に居住している者は,支援法2条1号の委任を受けた同法施行規則1条3号により同法2条の「中国残留邦人等」に該当するとはいえない。
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