事件番号平成27(行ウ)730
事件名法人税更正処分等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年10月13日
事案の概要本件は,原告が,原告を死亡退職した元代表取締役B(以下「亡B」という。)への退職慰労金(以下「本件役員退職給与」という。)の支給額を損金の額に算入して本件事業年度分の法人税の確定申告をしたところ,A税務署長が,本件役員退職給与の額のうち不相当に高額な部分の金額については損金の額に算入されないとして,原告に対し,本件事業年度分の法人税の更正処分(以下「本件更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」といい,本件更正処分と併せて「本件各処分」という。)をしたことから,原告が,本件各処分(本件更正処分については申告額を超える部分)の取消しを求める事案である。
判示事項いわゆる平均功績倍率法を用いて役員退職給与の相当額を算定する場合における法人税法施行令70条2号にいう「その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額」の範囲
裁判要旨平均功績倍率(同業類似法人の役員退職給与の支給事例における当該役員退職給与の額をその退職役員の最終月額報酬額に勤続年数を乗じた額で除して得た倍率である功績倍率の平均値)に,当該退職役員の最終月額報酬額及び勤続年数を乗じる方法(いわゆる平均功績倍率法)を用いて役員退職給与の相当額を算定する場合において,少なくとも課税庁側の調査による平均功績倍率の数にその半数を加えた数を超えない数の功績倍率により算定された役員退職給与の額は,当該法人における当該役員の具体的な功績等に照らしその額が明らかに過大であると解すべき特段の事情がある場合でない限り,法人税法施行令70条2号にいう「その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額」を超えるものではない。
事件番号平成27(行ウ)730
事件名法人税更正処分等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年10月13日
事案の概要
本件は,原告が,原告を死亡退職した元代表取締役B(以下「亡B」という。)への退職慰労金(以下「本件役員退職給与」という。)の支給額を損金の額に算入して本件事業年度分の法人税の確定申告をしたところ,A税務署長が,本件役員退職給与の額のうち不相当に高額な部分の金額については損金の額に算入されないとして,原告に対し,本件事業年度分の法人税の更正処分(以下「本件更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」といい,本件更正処分と併せて「本件各処分」という。)をしたことから,原告が,本件各処分(本件更正処分については申告額を超える部分)の取消しを求める事案である。
判示事項
いわゆる平均功績倍率法を用いて役員退職給与の相当額を算定する場合における法人税法施行令70条2号にいう「その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額」の範囲
裁判要旨
平均功績倍率(同業類似法人の役員退職給与の支給事例における当該役員退職給与の額をその退職役員の最終月額報酬額に勤続年数を乗じた額で除して得た倍率である功績倍率の平均値)に,当該退職役員の最終月額報酬額及び勤続年数を乗じる方法(いわゆる平均功績倍率法)を用いて役員退職給与の相当額を算定する場合において,少なくとも課税庁側の調査による平均功績倍率の数にその半数を加えた数を超えない数の功績倍率により算定された役員退職給与の額は,当該法人における当該役員の具体的な功績等に照らしその額が明らかに過大であると解すべき特段の事情がある場合でない限り,法人税法施行令70条2号にいう「その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額」を超えるものではない。
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