事件番号平成26(ワ)15187
事件名職務発明対価請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年3月27日
発明の名称品質の良好なビニルアルコール系共重合体の製造方法
事案の概要本件は,被告の従業員であった原告が,被告の保有する我が国の特許4件(特許第3516808号,特許第1883267号,特許第2140108号及び特許第2139646号。以下,この順に「本件特許1」,「本件特許2」,「本件特許3」及び「本件特許4」という。また,これらの各特許に係る発明をそれぞれ「本件発明1」,「本件発明2」,「本件発明3」及び「本件発明4」という。),米国の特許1件(米国特許第6288165号。以下「本件米国特許」という。また,この米国特許に係る発明を「本件米国発明」という。)及び欧州の特許2件(欧州特許第751153号及び欧州特許第146138号。以下,それぞれ「本件欧州特許1」及び「本件欧州特許2」という。また,これらの各欧州特許に係る発明をそれぞれ「本件欧州発明1」及び「本件欧州発明2」という。なお,以上の各特許を全て併せて「本件各特許」といい,以上の各発明を全て併せて「本件各発明」という。)に関し,自らはこれらの発明者(共同発明者)の一人であり,遅くとも各特許出願日までに原告が有していた特許を受ける権利(特許を受ける権利の原告持分)を被告に承継させたとして,被告に対し,特許法35条(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)3項に基づき,次の①ないし⑦のとおり,相当の対価合計1億3664万3802円のうち1500万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年6月24日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成26(ワ)15187
事件名職務発明対価請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年3月27日
発明の名称品質の良好なビニルアルコール系共重合体の製造方法
事案の概要
本件は,被告の従業員であった原告が,被告の保有する我が国の特許4件(特許第3516808号,特許第1883267号,特許第2140108号及び特許第2139646号。以下,この順に「本件特許1」,「本件特許2」,「本件特許3」及び「本件特許4」という。また,これらの各特許に係る発明をそれぞれ「本件発明1」,「本件発明2」,「本件発明3」及び「本件発明4」という。),米国の特許1件(米国特許第6288165号。以下「本件米国特許」という。また,この米国特許に係る発明を「本件米国発明」という。)及び欧州の特許2件(欧州特許第751153号及び欧州特許第146138号。以下,それぞれ「本件欧州特許1」及び「本件欧州特許2」という。また,これらの各欧州特許に係る発明をそれぞれ「本件欧州発明1」及び「本件欧州発明2」という。なお,以上の各特許を全て併せて「本件各特許」といい,以上の各発明を全て併せて「本件各発明」という。)に関し,自らはこれらの発明者(共同発明者)の一人であり,遅くとも各特許出願日までに原告が有していた特許を受ける権利(特許を受ける権利の原告持分)を被告に承継させたとして,被告に対し,特許法35条(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)3項に基づき,次の①ないし⑦のとおり,相当の対価合計1億3664万3802円のうち1500万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年6月24日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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