事件番号平成29(行コ)157
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成30年1月31日
事案の概要本件は,陸上自衛官である控訴人が,我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成27年法律第76号。以下「平和安全法制整備法」という。)による改正後の自衛隊法(以下,単に「自衛隊法」という。)76条1項2号が憲法に違反していると主張して,同項に基づく自衛隊の全部又は一部の出動の命令(以下「防衛出動命令」という。)のうち同項2号によるもの(以下「存立危機事態における防衛出動命令」という。)に服従する義務がないことの確認を求めた事案である。
事件番号平成29(行コ)157
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成30年1月31日
事案の概要
本件は,陸上自衛官である控訴人が,我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成27年法律第76号。以下「平和安全法制整備法」という。)による改正後の自衛隊法(以下,単に「自衛隊法」という。)76条1項2号が憲法に違反していると主張して,同項に基づく自衛隊の全部又は一部の出動の命令(以下「防衛出動命令」という。)のうち同項2号によるもの(以下「存立危機事態における防衛出動命令」という。)に服従する義務がないことの確認を求めた事案である。
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