事件番号平成28(ワ)415
事件名損害賠償請求事件
裁判所福岡地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成30年3月30日
結果その他
原審結果その他
事案の概要本件は,原告が,本件事故により,左耳小骨離断等の傷害を負い,左難聴及び回転性めまい等の後遺障害が生じたと主張して,被告Bに対して民法709条に基づき,被告Aに対して自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)3条又は民法715条1項に基づき,損害賠償金2552万9000円及びこれに対する平成27年11月12日(自賠責保険金の支払日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。
事件番号平成28(ワ)415
事件名損害賠償請求事件
裁判所福岡地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成30年3月30日
結果その他
原審結果その他
事案の概要
本件は,原告が,本件事故により,左耳小骨離断等の傷害を負い,左難聴及び回転性めまい等の後遺障害が生じたと主張して,被告Bに対して民法709条に基づき,被告Aに対して自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)3条又は民法715条1項に基づき,損害賠償金2552万9000円及びこれに対する平成27年11月12日(自賠責保険金の支払日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加