事件番号平成29(ネ)10079
事件名職務発明対価不足額請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成30年3月19日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要本件は,一審被告の従業員であった一審原告が,本件各特許に関し,一審原告は,本件各発明の発明者(又は共同発明者の一人)であり,本件各発明に係る特許を受ける権利(又は特許を受ける権利の一審原告持分)を一審被告に承継させたとして,一審被告に対し,相当の対価合計1億9807万8808円及びこれに対する平成21年8月8日(請求の日の翌日)から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成29(ネ)10079
事件名職務発明対価不足額請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成30年3月19日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要
本件は,一審被告の従業員であった一審原告が,本件各特許に関し,一審原告は,本件各発明の発明者(又は共同発明者の一人)であり,本件各発明に係る特許を受ける権利(又は特許を受ける権利の一審原告持分)を一審被告に承継させたとして,一審被告に対し,相当の対価合計1億9807万8808円及びこれに対する平成21年8月8日(請求の日の翌日)から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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