事件番号 | 平成29(行コ)3 |
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事件名 | 退去強制令書発付処分等取消請求控訴事件 |
裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
裁判年月日 | 平成30年2月28日 |
原審裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
原審事件番号 | 平成28(行ウ)45 |
原審結果 | 棄却 |
事案の概要 | 本件は,フィリピン共和国(以下「フィリピン」という。)国籍を有する外国人女性である控訴人が,名古屋入国管理局(以下「名古屋入管」という。)入国審査官から,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条4号ロ(不法残留)に該当する等の認定を受けた後,名古屋入管特別審理官から,上記認定に誤りがない旨の判定を受けたため,入管法49条1項に基づき,法務大臣に対して異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入国管理局長(以下「名古屋入管局長」という。)から,控訴人の異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を受け,引き続き,名古屋入管主任審査官から,同日付けで退去強制令書発付処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,本件裁決及び本件処分の取消しを求めた事案である。 |
判示事項の要旨 | 不法残留のフィリピン国籍を有する外国人女性である控訴人に対し, 法務大臣から権限の委任を受けた入国管理局長がした出入国管理及び難 民認定法49条1項に基づく控訴人の異議の申出には理由がない旨の裁 決及び入国管理局主任審査官がした退去強制令書発付処分につき,控訴 人と日本人男性との間に安定かつ成熟した実質的な夫婦関係が成立して いたにもかかわらず,その実態を十分に把握せず,上記処分による控訴 人夫婦の不利益や控訴人にも酌むべき事情があることを無視又は著しく 軽視する一方で,控訴人に不利な情状を過度に重大視したものとして, 裁量権の範囲を逸脱又は濫用した違法なものであると認め,同処分を取 り消した事例 |
事件番号 | 平成29(行コ)3 |
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事件名 | 退去強制令書発付処分等取消請求控訴事件 |
裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
裁判年月日 | 平成30年2月28日 |
原審裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
原審事件番号 | 平成28(行ウ)45 |
原審結果 | 棄却 |
事案の概要 |
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本件は,フィリピン共和国(以下「フィリピン」という。)国籍を有する外国人女性である控訴人が,名古屋入国管理局(以下「名古屋入管」という。)入国審査官から,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条4号ロ(不法残留)に該当する等の認定を受けた後,名古屋入管特別審理官から,上記認定に誤りがない旨の判定を受けたため,入管法49条1項に基づき,法務大臣に対して異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入国管理局長(以下「名古屋入管局長」という。)から,控訴人の異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を受け,引き続き,名古屋入管主任審査官から,同日付けで退去強制令書発付処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,本件裁決及び本件処分の取消しを求めた事案である。 |
判示事項の要旨 |
不法残留のフィリピン国籍を有する外国人女性である控訴人に対し, 法務大臣から権限の委任を受けた入国管理局長がした出入国管理及び難 民認定法49条1項に基づく控訴人の異議の申出には理由がない旨の裁 決及び入国管理局主任審査官がした退去強制令書発付処分につき,控訴 人と日本人男性との間に安定かつ成熟した実質的な夫婦関係が成立して いたにもかかわらず,その実態を十分に把握せず,上記処分による控訴 人夫婦の不利益や控訴人にも酌むべき事情があることを無視又は著しく 軽視する一方で,控訴人に不利な情状を過度に重大視したものとして, 裁量権の範囲を逸脱又は濫用した違法なものであると認め,同処分を取 り消した事例 |