事件番号平成28(ワ)44244
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成30年4月11日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称ウォームギヤの転造加工方法
事案の概要本件は,発明の名称を「ウォームギヤの転造加工方法」とする特許第3873056号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。)20を有する原告が,別紙物件目録記載のステアリングコラム(以下「被告製品」という。)を製造,販売している被告に対し,被告製品の製造方法(以下「被告方法」という。)は,本件特許の願書に添付したとみなされる明細書(特許庁が訂正2016-390014号事件について平成28年5月13日にした審決〔以下「本件審決」という。〕による訂正後のもの。以下,図面と併せて「本件明細書」という。25なお,本件特許は平成15年6月30日以前にされた出願に係るので,その明細書は特許請求の範囲を含む〔平成14年法律第24号附則1条2号,3条1項,平成15年政令第214号〕。)の特許請求の範囲(以下「本件特許請求の範囲」という。)の請求項2記載の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属するから,被告が被告製品の製造,譲渡又は譲渡の申出(以下,これらの行為を一括して「製造譲渡等」という。)をすることは本件特許権を侵害する行為であると主張5して,特許法100条1項に基づく被告製品の製造譲渡等の差止め,並びに同条2項に基づく被告製品の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為(対象期間は,平成25年6月1日から平成28年11月30日までであると解される。)による損害賠償として,1億0043万6000円(特許法102条3項に基づく算定)のうち1億円及びこれに対する不法行為後の日である平成29年1月21日(訴状10送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成28(ワ)44244
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成30年4月11日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称ウォームギヤの転造加工方法
事案の概要
本件は,発明の名称を「ウォームギヤの転造加工方法」とする特許第3873056号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。)20を有する原告が,別紙物件目録記載のステアリングコラム(以下「被告製品」という。)を製造,販売している被告に対し,被告製品の製造方法(以下「被告方法」という。)は,本件特許の願書に添付したとみなされる明細書(特許庁が訂正2016-390014号事件について平成28年5月13日にした審決〔以下「本件審決」という。〕による訂正後のもの。以下,図面と併せて「本件明細書」という。25なお,本件特許は平成15年6月30日以前にされた出願に係るので,その明細書は特許請求の範囲を含む〔平成14年法律第24号附則1条2号,3条1項,平成15年政令第214号〕。)の特許請求の範囲(以下「本件特許請求の範囲」という。)の請求項2記載の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属するから,被告が被告製品の製造,譲渡又は譲渡の申出(以下,これらの行為を一括して「製造譲渡等」という。)をすることは本件特許権を侵害する行為であると主張5して,特許法100条1項に基づく被告製品の製造譲渡等の差止め,並びに同条2項に基づく被告製品の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為(対象期間は,平成25年6月1日から平成28年11月30日までであると解される。)による損害賠償として,1億0043万6000円(特許法102条3項に基づく算定)のうち1億円及びこれに対する不法行為後の日である平成29年1月21日(訴状10送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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