事件番号平成27(ワ)9366
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成30年4月9日
事案の概要本件は,後記のとおりの内容の分収育林制度(通称「緑のオーナー制度」)に基づき,被告との間で契約を締結した者又はその承継人である原告らが,被告に対し,同契約の締結に際し,被告の担当者につき説明義務違反又は実質的に断定的判断の提供の違法があり,払込額に相当する額の損害を被ったと主張して,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求権又は不法行為に基づく損害賠償請求権に基づき,別紙3「請求金額一覧表」のとおり,各「損害額元本」及び「弁護士費用」の賠償並びに各金員に対する不法行為日(分収育林契約締結日)から「遅延損害金起算日」の前日までの民法所定の年5分の割合による「確定遅延損害金」及びその翌日から支払済みまで同率の遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成27(ワ)9366
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成30年4月9日
事案の概要
本件は,後記のとおりの内容の分収育林制度(通称「緑のオーナー制度」)に基づき,被告との間で契約を締結した者又はその承継人である原告らが,被告に対し,同契約の締結に際し,被告の担当者につき説明義務違反又は実質的に断定的判断の提供の違法があり,払込額に相当する額の損害を被ったと主張して,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求権又は不法行為に基づく損害賠償請求権に基づき,別紙3「請求金額一覧表」のとおり,各「損害額元本」及び「弁護士費用」の賠償並びに各金員に対する不法行為日(分収育林契約締結日)から「遅延損害金起算日」の前日までの民法所定の年5分の割合による「確定遅延損害金」及びその翌日から支払済みまで同率の遅延損害金の支払を求める事案である。
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