事件番号平成28(ワ)24747
事件名検索結果削除請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成30年1月31日
原審結果棄却
事案の概要本件は,原告が,①被告が管理運営する日本向けグーグル検索サービスにおいて,「A」で検索すると,別紙検索結果目録記載1ないし242のURL等情報(表題,URL及び抜粋)(以下「本件検索結果」という。)が表示される,②本件検索結果は,原告ないし原告の代表取締役が原告の事業として詐欺商材を販売し,詐欺行為をしているとの事実を摘示している,③②の事実摘示は原告の社会的評価を低下させるものであり,名誉毀損が成立する,④したがって,被告は,本件検索結果を削除する義務を負う,と主張して,被告に対し,人格権に基づき,日本向けグーグル検索サービスにおいて,本件検索結果の削除を求める事件である。
事件番号平成28(ワ)24747
事件名検索結果削除請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成30年1月31日
原審結果棄却
事案の概要
本件は,原告が,①被告が管理運営する日本向けグーグル検索サービスにおいて,「A」で検索すると,別紙検索結果目録記載1ないし242のURL等情報(表題,URL及び抜粋)(以下「本件検索結果」という。)が表示される,②本件検索結果は,原告ないし原告の代表取締役が原告の事業として詐欺商材を販売し,詐欺行為をしているとの事実を摘示している,③②の事実摘示は原告の社会的評価を低下させるものであり,名誉毀損が成立する,④したがって,被告は,本件検索結果を削除する義務を負う,と主張して,被告に対し,人格権に基づき,日本向けグーグル検索サービスにおいて,本件検索結果の削除を求める事件である。
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