事件番号平成28(ネ)10101
事件名発信者情報開示請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成30年4月25日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は,控訴人が,インターネット上の短文投稿サイト「ツイッター」において,控訴人の著作物である原判決別紙写真目録記載の写真(以下「本件写真」という。)が,①氏名不詳者により無断でアカウントのプロフィール画像として用いられ,その後当該アカウントのタイムライン及びツイート(投稿)にも表示されたこと,②氏名不詳者により無断で画像付きツイートの一部として用いられ,当該氏名不詳者のアカウントのタイムラインにも表示されたこと,③氏名不詳者らにより無断で上記②のツイートのリツイートがされ,当該氏名不詳者らのアカウントのタイムラインに表示されたことにより,控訴人の本件写真についての著作権(複製権,公衆送信権[送信可能化権を含む。],公衆伝達権。以下,これらを総称して「本件著作権」という。)及び著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権,名誉声望保持権。以下,これらを総称して「本件著作者人格権」という。)が侵害されたと主張して,「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,上記①~③のそれぞれについて,別紙発信者情報目録記載の情報の開示を求める事案である。
事件番号平成28(ネ)10101
事件名発信者情報開示請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成30年4月25日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は,控訴人が,インターネット上の短文投稿サイト「ツイッター」において,控訴人の著作物である原判決別紙写真目録記載の写真(以下「本件写真」という。)が,①氏名不詳者により無断でアカウントのプロフィール画像として用いられ,その後当該アカウントのタイムライン及びツイート(投稿)にも表示されたこと,②氏名不詳者により無断で画像付きツイートの一部として用いられ,当該氏名不詳者のアカウントのタイムラインにも表示されたこと,③氏名不詳者らにより無断で上記②のツイートのリツイートがされ,当該氏名不詳者らのアカウントのタイムラインに表示されたことにより,控訴人の本件写真についての著作権(複製権,公衆送信権[送信可能化権を含む。],公衆伝達権。以下,これらを総称して「本件著作権」という。)及び著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権,名誉声望保持権。以下,これらを総称して「本件著作者人格権」という。)が侵害されたと主張して,「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,上記①~③のそれぞれについて,別紙発信者情報目録記載の情報の開示を求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加