事件番号平成29(行コ)10004
事件名特許料納付書却下処分取消請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成30年5月14日
事件種別特許権・行政訴訟
事案の概要本件は,特許第4761196号の特許権(本件特許権)の特許権者であった控訴人が,特許法(以下,単に「法」という。)112条1項所定の特許料追納期間中に特許料及び割増特許料(特許料等)を納付しなかったため同条4項により消滅したものとみなされた本件特許権について,法112条の2第1項の規定に基づき第4年分及び第5年分の各特許料等を納付する旨の納付書(本件納付書)及び回復理由書を提出したが,特許庁長官が平成28年9月9日付けで本件納付書の提出手続を却下した(本件却下処分)ことから,控訴人には法112条の2第1項にいう「特許料を追納することができる期間内に・・・特許料及び割増特許料を納付することができなかったことについて正当な理由」があり,本件却下処分には同条項の解釈適用を誤った違法があるとして,その取消しを求めた事案である。
事件番号平成29(行コ)10004
事件名特許料納付書却下処分取消請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成30年5月14日
事件種別特許権・行政訴訟
事案の概要
本件は,特許第4761196号の特許権(本件特許権)の特許権者であった控訴人が,特許法(以下,単に「法」という。)112条1項所定の特許料追納期間中に特許料及び割増特許料(特許料等)を納付しなかったため同条4項により消滅したものとみなされた本件特許権について,法112条の2第1項の規定に基づき第4年分及び第5年分の各特許料等を納付する旨の納付書(本件納付書)及び回復理由書を提出したが,特許庁長官が平成28年9月9日付けで本件納付書の提出手続を却下した(本件却下処分)ことから,控訴人には法112条の2第1項にいう「特許料を追納することができる期間内に・・・特許料及び割増特許料を納付することができなかったことについて正当な理由」があり,本件却下処分には同条項の解釈適用を誤った違法があるとして,その取消しを求めた事案である。
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