事件番号平成29(う)750
事件名殺人
裁判所東京高等裁判所 第12刑事部
裁判年月日平成30年4月26日
結果棄却
原審裁判所宇都宮地方裁判所
原審事件番号平成28(わ)234
事案の概要被告人は,当時7歳の男児であった被害者の母親(以下単に「母親」と言う。)から,被害者が罹患している1型糖尿病について相談を受けるや,母親及び被害者の父親(以下単に「父親」と言う。)との間でその治療を引き受けることを約し,両親(母親及び父親を指す,以下同じ。)に対し,インスリンは毒であるとして被害者に対するその投与の中止などを指示していたものであるが,被害者が定期的にインスリンを投与しなければ死亡するおそれがあることを知りながら,被告人が被害者にインスリンを投与することなく被害者の1型糖尿病の治療ができるものと母親が信じて被告人の指示に従っていることに乗じ,かつ,被害者を保護する責任を有しており,悩みながらも被告人の指示に従うことにした父親と意思を通じた上,殺意をもって,平成27年4月5日頃から同月27日までの間,栃木県内又はその周辺において,両親に対し,メール又は口頭の方法により,被害者に対するインスリンの投与の中止等の指示に従うよう命じ,両親をして,同月6日午後4時36分頃の投与を最後に,それ以降,被害者にインスリンを投与させずにこれを放置させ,よって,同月27日午前6時33分頃,同県所在の病院において,被害者を糖尿病性ケトアシドーシスを併発した1型糖尿病に基づく衰弱により死亡させて殺害した。
事件番号平成29(う)750
事件名殺人
裁判所東京高等裁判所 第12刑事部
裁判年月日平成30年4月26日
結果棄却
原審裁判所宇都宮地方裁判所
原審事件番号平成28(わ)234
事案の概要
被告人は,当時7歳の男児であった被害者の母親(以下単に「母親」と言う。)から,被害者が罹患している1型糖尿病について相談を受けるや,母親及び被害者の父親(以下単に「父親」と言う。)との間でその治療を引き受けることを約し,両親(母親及び父親を指す,以下同じ。)に対し,インスリンは毒であるとして被害者に対するその投与の中止などを指示していたものであるが,被害者が定期的にインスリンを投与しなければ死亡するおそれがあることを知りながら,被告人が被害者にインスリンを投与することなく被害者の1型糖尿病の治療ができるものと母親が信じて被告人の指示に従っていることに乗じ,かつ,被害者を保護する責任を有しており,悩みながらも被告人の指示に従うことにした父親と意思を通じた上,殺意をもって,平成27年4月5日頃から同月27日までの間,栃木県内又はその周辺において,両親に対し,メール又は口頭の方法により,被害者に対するインスリンの投与の中止等の指示に従うよう命じ,両親をして,同月6日午後4時36分頃の投与を最後に,それ以降,被害者にインスリンを投与させずにこれを放置させ,よって,同月27日午前6時33分頃,同県所在の病院において,被害者を糖尿病性ケトアシドーシスを併発した1型糖尿病に基づく衰弱により死亡させて殺害した。
このエントリーをはてなブックマークに追加