事件番号平成28(ワ)648
事件名不正競争行為差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成30年3月5日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要本件は,医薬品の配置販売等を業とし,株式会社明星薬品(以下「明星薬品」という。)から配置販売業の事業譲渡を受けた原告が,①いずれも明星薬品の元従業員であり,同社退職後に競合会社である被告株式会社八光薬品(以下「被告八光薬品」と25いう。)の一員となった被告P1(以下「被告P1」という。)及び被告P3(以下「被告P3」という。)並びに明星薬品の元従業員であり,同社退職後に被告八光薬品を設立し,その代表者となった被告P2(以下「被告P2」といい,これら3名を「被告ら3名」ということがある。)が共同して,明星薬品から示された顧客情報を不正使用し,被告八光薬品に開示し(7号),また,被告ら3名が明星薬品退職時に返却すべき顧客情報を不正取得,不正使用し,被告八光薬品に開示した(4号)と主5張して,被告ら3名には不正競争防止法2条1項4号,7号所定の不正競争行為,被告八光薬品には,不正競争防止法2条1項5号,8号所定の不正競争行為があるとして,被告らに対し,不正競争防止法4条に基づく損害賠償請求として,損害金381万8630円及びこれに対する不法行為後の日である訴状送達日の翌日(被告P1,被告P2及び被告八光薬品は平成27年10月6日,被告P3は平成27年10月810日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め,②被告ら3名は,明星薬品退職時に,誓約書を作成して競業避止の合意をしたにもかかわらず,これに違反して競業を行った債務不履行又は不法行為があり,また,被告らは,共同で被告八光薬品の業として競業避止義務違反に当たる営業活動を行うことにより,競業避止合意により原告が被告ら3名に対して有する債権を妨害した債権侵15害の不法行為があると主張して,被告らに対し,債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求として,損害金643万5000円及びこれに対する請求日の翌日又は不法行為後の日である訴状送達日の翌日(被告P1,被告P2及び被告八光薬品は平成27年10月6日,被告P3は平成27年10月8日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。
事件番号平成28(ワ)648
事件名不正競争行為差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成30年3月5日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要
本件は,医薬品の配置販売等を業とし,株式会社明星薬品(以下「明星薬品」という。)から配置販売業の事業譲渡を受けた原告が,①いずれも明星薬品の元従業員であり,同社退職後に競合会社である被告株式会社八光薬品(以下「被告八光薬品」と25いう。)の一員となった被告P1(以下「被告P1」という。)及び被告P3(以下「被告P3」という。)並びに明星薬品の元従業員であり,同社退職後に被告八光薬品を設立し,その代表者となった被告P2(以下「被告P2」といい,これら3名を「被告ら3名」ということがある。)が共同して,明星薬品から示された顧客情報を不正使用し,被告八光薬品に開示し(7号),また,被告ら3名が明星薬品退職時に返却すべき顧客情報を不正取得,不正使用し,被告八光薬品に開示した(4号)と主5張して,被告ら3名には不正競争防止法2条1項4号,7号所定の不正競争行為,被告八光薬品には,不正競争防止法2条1項5号,8号所定の不正競争行為があるとして,被告らに対し,不正競争防止法4条に基づく損害賠償請求として,損害金381万8630円及びこれに対する不法行為後の日である訴状送達日の翌日(被告P1,被告P2及び被告八光薬品は平成27年10月6日,被告P3は平成27年10月810日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め,②被告ら3名は,明星薬品退職時に,誓約書を作成して競業避止の合意をしたにもかかわらず,これに違反して競業を行った債務不履行又は不法行為があり,また,被告らは,共同で被告八光薬品の業として競業避止義務違反に当たる営業活動を行うことにより,競業避止合意により原告が被告ら3名に対して有する債権を妨害した債権侵15害の不法行為があると主張して,被告らに対し,債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求として,損害金643万5000円及びこれに対する請求日の翌日又は不法行為後の日である訴状送達日の翌日(被告P1,被告P2及び被告八光薬品は平成27年10月6日,被告P3は平成27年10月8日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。
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