事件番号平成30(う)18
事件名関税法違反,消費税法違反,地方税法違反
裁判所福岡高等裁判所 第2刑事部
裁判年月日平成30年6月19日
結果棄却
原審事件番号平成29(わ)512
事案の概要本件各控訴理由は,原判示第1に関する事実誤認並びに現金等の没収に関する法令適用の誤り,事実誤認及び量刑不当の主張である。第1 原判示第1に関する事実誤認の主張について各弁護人の論旨は,要するに,原判示第1につき,被告人4名には実行犯Eらとの共謀が認められないにもかかわらず,原判示第1の事実を認定した原判決には,判決に影響を及ぼすことの明らかな事実誤認がある,というのである。そこで,記録を調査して検討する。1 原判示第1は,被告人4名が,E及びFこと氏名不詳者らと共謀の上,大韓民国から金地金を輸入するに当たり,これに対する消費税及び地方消費税を免れようと考え,Eが,平成29年4月13日(現地時間),大韓民国(以下「韓国」という。)所在の仁川国際空港でティーウェイ航空291便に搭乗する際,金地金6個(以下「本件金地金」という。)を隠匿携行し,同日,到着した福岡空港内門司税関福岡空港税関支署入国旅具検査場において,入国に伴う税関検査を受けるに際し,同支署職員に対し,本件金地金を輸入する事実を秘し,その申告をしないまま同検査場を通過しようとし,もって税関長の許可を受けないで本件金地金を輸入(以下「本件密輸入」という。)するとともに,不正の行為により保税地域から引き取られる課税貨物である本件金地金(課税価格合計2753万0281円)に対する消費税173万4300円及び地方消費税46万7900円を免れようとしたが,同支署職員によって本件金地金を発見されたため,その目的を遂げなかった,とされる事案である。
事件番号平成30(う)18
事件名関税法違反,消費税法違反,地方税法違反
裁判所福岡高等裁判所 第2刑事部
裁判年月日平成30年6月19日
結果棄却
原審事件番号平成29(わ)512
事案の概要
本件各控訴理由は,原判示第1に関する事実誤認並びに現金等の没収に関する法令適用の誤り,事実誤認及び量刑不当の主張である。第1 原判示第1に関する事実誤認の主張について各弁護人の論旨は,要するに,原判示第1につき,被告人4名には実行犯Eらとの共謀が認められないにもかかわらず,原判示第1の事実を認定した原判決には,判決に影響を及ぼすことの明らかな事実誤認がある,というのである。そこで,記録を調査して検討する。1 原判示第1は,被告人4名が,E及びFこと氏名不詳者らと共謀の上,大韓民国から金地金を輸入するに当たり,これに対する消費税及び地方消費税を免れようと考え,Eが,平成29年4月13日(現地時間),大韓民国(以下「韓国」という。)所在の仁川国際空港でティーウェイ航空291便に搭乗する際,金地金6個(以下「本件金地金」という。)を隠匿携行し,同日,到着した福岡空港内門司税関福岡空港税関支署入国旅具検査場において,入国に伴う税関検査を受けるに際し,同支署職員に対し,本件金地金を輸入する事実を秘し,その申告をしないまま同検査場を通過しようとし,もって税関長の許可を受けないで本件金地金を輸入(以下「本件密輸入」という。)するとともに,不正の行為により保税地域から引き取られる課税貨物である本件金地金(課税価格合計2753万0281円)に対する消費税173万4300円及び地方消費税46万7900円を免れようとしたが,同支署職員によって本件金地金を発見されたため,その目的を遂げなかった,とされる事案である。
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