事件番号平成29(ワ)32433
事件名損害賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成30年6月21日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件別紙プログラムを使用してはならない。3 被告マルイチ産商は,本件別紙プログラムのソースコードを廃棄せよ。15(予備的請求1)1 被告マルイチ産商は,原告に対し,1620万円及びこれに対する平成29年10月15日から支払済みまで年5分の割合による金員並びに平成29年9月17日から被告マルイチ産商が本件別紙プログラムの使用を停止するまで1か月45万円の割合による金員を支払え。202 主位的請求2項及び3項と同旨(予備的請求2)被告マルイチ産商は,原告に対し,1620万円及びこれに対する平成29年10月15日から支払済みまで年5分の割合による金員並びに平成29年9月17日から被告マルイチ産商が本件別紙プログラムの使用を停止するまで1か25月45万円の割合による金員を支払え。第2 事案の概要1 事案の要旨本件は,原告が,被告マルイチ産商に対してソフトウェア開発委託契約に基づき原告が著作権を有するプログラムの使用を許諾していたところ,被告らが違法に同プログラムの複製又は翻案を行い,また,上記委託契約が終了したにもかか5わらず,被告マルイチ産商がプログラムの使用を継続し,複製又は翻案していると主張して,被告らに対し,次の請求をする事案である。
事件番号平成29(ワ)32433
事件名損害賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成30年6月21日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件別紙プログラムを使用してはならない。3 被告マルイチ産商は,本件別紙プログラムのソースコードを廃棄せよ。15(予備的請求1)1 被告マルイチ産商は,原告に対し,1620万円及びこれに対する平成29年10月15日から支払済みまで年5分の割合による金員並びに平成29年9月17日から被告マルイチ産商が本件別紙プログラムの使用を停止するまで1か月45万円の割合による金員を支払え。202 主位的請求2項及び3項と同旨(予備的請求2)被告マルイチ産商は,原告に対し,1620万円及びこれに対する平成29年10月15日から支払済みまで年5分の割合による金員並びに平成29年9月17日から被告マルイチ産商が本件別紙プログラムの使用を停止するまで1か25月45万円の割合による金員を支払え。第2 事案の概要1 事案の要旨本件は,原告が,被告マルイチ産商に対してソフトウェア開発委託契約に基づき原告が著作権を有するプログラムの使用を許諾していたところ,被告らが違法に同プログラムの複製又は翻案を行い,また,上記委託契約が終了したにもかか5わらず,被告マルイチ産商がプログラムの使用を継続し,複製又は翻案していると主張して,被告らに対し,次の請求をする事案である。
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